○下妻市行政改革・DX推進本部設置要綱

令和5年8月10日

訓令第8号

(設置)

第1条 行政改革及び自治体デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を全庁的に推進するため、下妻市行政改革・DX推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行政改革大綱並びにDXの推進に関する基本方針、計画及び施策の決定に関すること。

(2) 行政改革大綱並びにDXの推進に関する計画及び施策の進捗状況の点検に関すること。

(3) 行政改革大綱並びにDXの推進に関する計画及び施策の評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政改革及びDXの推進に係る重要事項の決定に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(3) 議会事務局長

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(最高情報統括責任者)

第5条 本市のDXの推進を統括する最高責任者として、最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。

2 CIOは、副本部長をもって充てる。

3 CIOは、DXの推進に係る施策の円滑な実施を図るため、各施策の進捗管理、部局間の調整等を統括する。

(推進本部の会議)

第6条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部の会議に本部員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(推進委員会)

第7条 行政改革及びDXの推進に関する庁内の調整等を行うため、推進本部に行政改革・DX推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行政改革及びDXの推進に関する庁内の調整に関すること。

(2) 行政改革大綱並びにDXの推進に関する基本方針、計画及び施策の策定に関すること。

(3) 行政改革大綱並びにDXの推進に関する計画及び施策の進捗状況の管理に関すること。

(4) 推進本部に付する事項の検討に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、行政改革及びDXの推進に必要な事項に関すること。

3 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は副市長をもって充て、副委員長は行政改革主管部長をもって充てる。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 議会事務局長

(2) 組織規則第2条第1項に規定する課及び教育委員会規則第3条に規定する課の長

(3) 会計課長

(4) 図書館長

(5) 公民館長

(6) 農業委員会事務局長

(7) 人権推進室長

6 推進委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 委員長は、必要があると認めるときは、推進委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(DX推進リーダー)

第8条 各部署において効果的にDXを推進するため、各課等にDX推進リーダーを置く。

2 DX推進リーダーは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) DXの推進に関する計画及び施策の企画及び立案に関すること。

(2) DXに関する取組の普及及び啓発に関すること。

(3) 情報システム等の操作及び活用に関すること。

(4) 情報システム等に関するトラブルへの対応に関すること。

(5) 所属の課等とDX推進主管課との連絡及び調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本市のDXの推進に関すること。

3 DX推進リーダーは、各課等の長がその所属職員のうちから選任する。

4 DX推進リーダーの定数は、原則課等に1人とする。ただし、所属長が複数人必要と判断した場合は、この限りでない。

5 DX推進リーダーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

6 DX推進リーダーの会議は、DX推進主管部長が必要に応じて招集する。

7 前各項に定めるもののほか、DX推進リーダーに関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(専門部会)

第9条 推進本部に、専門の事項を調査審議させるため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(庶務)

第10条 推進本部、推進委員会及びDX推進リーダーに関する庶務は、行政改革主管課において処理する。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、推進本部等の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

(下妻市DX推進本部設置要綱の廃止)

2 下妻市DX推進本部設置要綱(令和4年下妻市訓令第7号)は、廃止する。

下妻市行政改革・DX推進本部設置要綱

令和5年8月10日 訓令第8号

(令和5年9月1日施行)