復興推進計画について
東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「復興特区法」という。)に基づいて定められた「復興推進計画」は、個別の規制・手続きの特例や税制の特例等を受けるため、県、市町村が単独又は共同して作成する計画です。国の認定を受けることによって、規制の特例等が適用されます。
下妻市では、市内の一部地域を対象として、下妻市復興推進計画を策定しました。
詳細は下妻市復興推進計画をご覧ください。
下妻市復興推進協議会について
復興推進協議会は、復興特区制度を活用し、復興のための具体的な取り組みを地域全体として円滑に推進するため、地方公共団体や地域の関係者、事業実施主体等が、取り組みの円滑化のための意見の集約、合意形成等を行うことを目的とする組織です。復興特区法上、復興特区支援利子補給金の支給を受ける場合には設置が必須となっております。
下妻市では、復興特区法第2条第3項第3号に規定する復興推進事業(復興特区支援貸付事業)に関する復興推進計画の作成等に関して、必要な事項について協議するため、平成25年1月29日に下妻市復興推進協議会を設置しました。(詳細は下妻市復興推進協議会規約をご覧ください。)