「下妻市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び施行規則」の一部改正について(平成31年5月1日施行)
下妻市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(市残土条例)及び同条例施行規則が改正され、平成31年5月1日から施行されます。下記のとおり許可の要件や様式が変更になっておりますので、土地の埋立て等を行う方は、条文や申請の手引き等の資料を確認し、改正内容を十分にご理解の上、申請及び埋立て等の施工をお願いします。
主な改正内容
(1)原材料の除外規定の削除(条例第2条)
これまで、製品の製造等に用いる原材料の堆積は、条例の適用除外としてきましたが、今回の改正により除外規定を削除します。
(2)施工基準の遵守義務規定の変更(条例第10条)
これまで、施工基準の遵守義務規定は、許可を受けたものに対する規定でしたが、改正後は許可を受ける必要のない事業のうち土砂等の一時堆積に対しても適用する規定に変更します。
(3)許可を受ける必要のない事業の見直し(施行規則第4条)
これまで、建築基準法の規定による確認を受けて行う事業は、許可を受ける必要のない事業としてきましたが、今回の見直しで許可を受ける必要のない事業は、自己用住宅等建築のための事業に限定することにしました。今回の改正により、建築確認を受けて行う事業のうち宅地開発を目的として行う事業は許可を受けることになります。
(4)土地の形質の変更を伴う一時堆積の制限(施行規則第5条)
これまで、建設発生土の一時的な堆積を行う場合は、事業区域の面積が300平方メートル未満であるものに限り、許可を受ける必要のない事業と位置付けていましたが、今回の改正により、許可を受ける必要のない建設発生土の一時的な堆積は、事業区域の土地の形質の変更を伴わないものに限り認めることとします。 具体的には、事業区域予定地の立木を伐採する、地山の土を掘削する、切土・盛土により傾斜地を平地にするといった作業が該当します。
これらの作業を予定している場合は、一時的な堆積であっても許可を受ける必要のない事業には該当せず、許可を受けることになります。
(5)一時堆積を行う者の制限(施行規則第5条)
これまで、許可を受ける必要のない建設発生土の一時的な堆積は、建設工事等自ら行った者ができるとしていましたが、今回の改正により、建設業法の規定による許可を受けた建設業者が行う堆積に限り認めることとします。
(6)標識設置義務規定の追加(施行規則別表第2)
これまで、許可を受ける必要のない事業を行う者が行う土砂等の一時堆積については標識の設置義務規定がなく、近隣住民には事業者の所在地、名称、連絡先がわからない状況でした。このため、今回の改正により近隣住民への事業者の周知を図るため、許可を受ける必要のない土砂等の一時堆積についても標識の設置義務規定を追加します。
(7)道路等管理者の指示への遵守義務規定の追加(施行規則別表第2)
これまで、道路等の破損を未然に防止するための当該管理者による指示の順守規定がありませんでしたが、今回の改正により施工基準の中で明文化します。
条例、施行規則、申請の手引き等、関連資料のダウンロードは、下記の「関連ファイルダウンロード」から行うことが出来ます。