県では,茨城県霞ケ浦水質保全条例などの一部を改正し,令和3年4月1日から排水規制を強化します。
◆対象地域:下妻市高道祖「東原地区」
◆対象:小規模事業所
◆茨城県霞ケ浦水質保全条例(平成19年施行)における排水の水質基準(項目)
・BOD(生物化学的酸素要求量):日間平均1リットルあたり20㎎、最大25㎎
・SS (浮遊物質量):日間平均1リットルあたり30㎎、最大40㎎
・窒素:最大1リットルあたり45㎎
・りん:最大1リットルあたり6㎎
◆罰則の適用について 令和3年4月1日からは,改善命令や排水一時停止命令が発出され,命令に従わなかった場合は罰則が適用されます。
◆改善対策をしたい事業者への支援について
・茨城県環境保全施設資金融資制度
・高度処理型浄化槽設置補助金交付制度
(問)
茨城県県民生活環境部環境対策課TEL029-301-2966
県西県民センター環境・保安課TEL0296-24-9134