太陽光発電設備の設置、管理及び撤去に関し必要な事項を定め、事業区域及びその周辺の地域における災害の発生の防止、良好な景観の形成、生活環境の保全並びに地域住民の生活との調和を図り、もって市民の安全と安心の確保及び地域社会の発展に資することを目的として「下妻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」及び同施行規則を制定しました。
(公布:令和3年12月20日 施行:令和4年1月1日)
条例の対象
発電出力が10kW以上の太陽光発電設備を地上に設置する場合
(建築物の屋根等に設置する場合は、条例の対象外となります。)
設置抑制区域
次に掲げる区域での太陽光発電設備の設置は控えてください。
設置抑制区域 | 関係法令等 |
農用地区域 | 農業振興地域の整備に関する法律 |
第1種農地 | 農地法 |
河川区域、河川保全区域、河川予定地 | 河川法 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 |
文化財等に係る区域 | 文化財保護法、茨城県文化財保護条例、下妻市文化財保護条例 |
条例違反等による是正措置が未完了である区域 |
茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 下妻市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 |
火薬類製造施設等の近隣区域(発電出力1,000kW以上) | 火薬類取締法 |
手続きの標準的な流れ
発電出力が50kW以上の太陽光発電設備を地上に設置する場合は、次の手続きが必要となります。
事前協議
事前協議申出書(様式第1号)に別表第2に掲げる書類を添付し、事前協議を行ってください。
隣接関係者への説明、地域住民への周知
隣接関係者や地域住民に対して事業計画等の説明を行ってください。また、説明会開催の要請があった場合には、誠実に対応し、地域住民の理解を得るよう努めてください。
実施協議
設置工事に着手する60日前までに実施協議申出書(様式第2号)に別表第3に掲げる書類を添付し、実施協議を行ってください。
※毎月15日が実施協議申出書提出の締切日となります。(土日祝日の場合は、その前日が締切日となります。)
協議後、実施協議終了通知書(様式第7号)を送付しますので、設置基準(別表第4)に基づいて太陽光発電設備を設置してください。
適正な維持管理
10kW以上の太陽光発電設備に適正な維持管理を求めています。管理基準(別表第5)に基づいた適正な維持管理に努めてください。