くらし・手続き

墓地の管理について

墓地等の経営・変更・廃止の際は許可申請が必要です

墓地、納骨堂および火葬場(以下「墓地等」という。)の経営を行う場合や墓地等を拡張・縮小または廃止する場合は、許可申請の手続きが必要です。

市条例等に基づく基準がありますので、事前に環境課にご相談ください。

墓地等の経営許可事項や管理者が変わったときは届出を

墓地等の経営許可事項変更届

墓地等の経営許可事項のうち、次のいずれかに変更が生じたときには届出をしてください。

  1. 経営者の氏名または住所(法人または共同墓地における地域共同体(以下「法人等」という。)にあっては、名称、所在地または代表者)
  2. 法人等の代表者の氏名
  3. 墓地等の名称

提出書類

  • 墓地等の経営許可事項変更届 [PDF形式/51.45KB]
  • 上記aの事項を変更したときは、以下の添付書類してください。
    宗教法人または公益社団法人もしくは公益財団法人の場合⇒当該法人の登記簿の謄本
    共同墓地の場合⇒当該地域共同体の総会の議事録等変更の事実を証明する書類(議事録がない場合は決議目録書 [PDF形式/64.66KB])

墓地等の管理者届出

墓地等の管理者が変わったときは、経営者が次の様式により届出をしてください。

墓地等の管理者届 [PDF形式/54.82KB]

遺体・焼骨を他の墳墓や納骨堂に移すときは「改葬許可」が必要です

墳墓に埋葬してある遺体や、墳墓・納骨堂に埋蔵または収蔵してある焼骨を他の墳墓・納骨堂に移す場合は、遺体や焼骨がある市町村の改葬許可が必要です。

改葬しようとする遺体や焼骨が下妻市内の墓地・納骨堂に埋葬・埋蔵または収蔵されている場合は、市民課にて許可申請を受け付けております。

関係法令等

墓地、埋葬等に関する法律 [PDF形式/180.46KB]
墓地、埋葬等に関する法律施行規則 [PDF形式/374.22KB]
下妻市墓地、埋葬等に関する法律施行細則 [PDF形式/353.99KB]
下妻市墓地等経営許可事務処理要領 [PDF形式/562.54KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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