くらし・手続き

空き地の除草について

除草のお願い

  • 下妻市では、雑草等が繁茂し、かつ放置されている空き地の管理の適正化を図ることにより、清潔な生活環境を保全することを目的とする「下妻市空き地の除草に関する条例」に基づき、土地所有者・管理者の皆様に、適正な管理(草刈り等)のお願いをしております。
  • 空き地が管理不良状態のまま放置され、雑草等が繁茂しますと生活環境を悪化させる原因となりますので、適正な管理を行ってください。
  • また、刈りとった草の放置は、火災の原因や、風による飛散、虫の発生等の原因になりますので、必ず搬出処分するようにお願いいたします。

管理不良状態から生じる弊害について

空き地に雑草が繁茂し放置されることにより、近隣住民の生活に対して以下のようなさまざまな弊害が考えられます。

  1. 蚊やハエ等の衛生害虫の発生源になります。
  2. ごみを不法投棄され、非衛生的になります。
  3. 枯れ草が密集し、火災の原因になります。
  4. 歩行者や車両の視界を妨げ、交通事故の原因になります。
  5. 犯罪の誘発につながる場合があります。
  6. 花粉アレルギー等の健康への影響が生じます。

管理不良状態の空き地の対応について

  • 下妻市では、空き地の管理状況について通報があった時は、まず現地の状況確認と所有者の調査を行い、管理不良が認められる場合には、所有者に文書等で適正な管理をお願いしています。
    ※所有者の調査及び文書の送付には、日数を要する場合があります。
  • 通報者からのお困りの内容について文書に書き添えてお伝えすることはできますが、土地の管理権限は所有者にありますので、理解が得られない時は改善が進まない場合もあります。

管理不良の空き地でお困りの方へ

  • 土地所有者がわかっている場合は、直接所有者と話し合いをした方が、早期の対応や解決につながることもあります。
  • 個人で話し合いが難しい場合は、自治会等に相談して組織的に対応している事例もあります。
  • また、地域によっては土地所有者の方と近隣住民の方で協同し、空き地の管理・活用をされている事例もあります。
  • 土地の所有者がわからない場合は法務局で調べることもできます(手数料がかかります)。
    詳しくは、法務局(水戸地方法務局 下妻支局)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

市がご案内している除草業者

除草費用は、依頼者の負担です。あらかじめ業者に内容を確認し、納得のいく業者に依頼をして下さい。
その他、ご自分で他の業者を選定する場合は、NTTのタウンページの造園業のページ等を参考にしてください。

除草業者一覧

 

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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