○下妻市防災行政用無線局(固定系)運用細則
昭和62年11月25日
訓令第4号
(目的)
第1条 この細則は、下妻市防災行政用無線局管理運用規程第12条により制定し、下妻市防災行政用無線局(固定局)の運用を円滑に行うことを目的に定めるものである。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は、定時放送及び緊急放送とする。
(放送事項)
第3条 放送事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地震・台風等の非常事態に関するもの。
(2) 人命、その他特に緊急重要なこと。
(3) 市行政の普及及び周知連絡に関すること。
(4) その他市民の福祉に関すること。
(放送時間)
第4条 放送時間は次のとおりとする。
(1) 定時放送は、一般放送及びチャイム放送とする。
ア 一般放送は、原則として10:00時、15:00時に行う。
イ チャイム放送は、6:00時、12:00時、17:00時の3回行う。ただし、7月15日から9月15日までの期間は、17:00時を18:00時とする。
(2) 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、または発生が予測されるとき放送する。
(3) 放送は、緊急放送を除き3分以内に行うようつとめなければならない。
(放送の申込)
第5条 放送する場合の手続きは、次の各号に定めるところによる。
(1) 各課長等は、所掌の事務で放送によって市民に周知する必要のある場合は、防災行政無線通信依頼書(別記様式)を放送希望日の5日前の正午までに総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(2) 総務課長は、通信依頼書の提出を受けたときは、その内容を検討し、放送を必要とするものについてのみ放送させることができる。この場合、放送しないことに決定したときはその旨を申込者に通知するものとする。
(放送の制限)
第6条 総務課長は、災害の発生その他特別の理由があるときは放送を制限することができる。
(放送の記録)
第7条 通信取扱責任者は、放送を行ったとき無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(放送の方法)
第8条 放送の方法は次に定めるところによる。
(1) 一斉放送:市内全域に放送するもの。
(2) 地区放送:グループ毎に分割して放送するもの。
(3) 個別放送:各固定系子局に放送するもの。
付則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成10年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和3年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。