○下妻市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和37年10月31日

条例第8号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)の議員報酬は、別表のとおりとする。

第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 前項の議員報酬の支給定日は、一般職の職員の給料支給の例によるものとする。

第3条 議会の議員が任期満了、辞職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日の分まで、死亡したときはその日の属する月の分まで議員報酬を支給する。

2 前項の規定により議員報酬を支給する場合(死亡したときを除く。)において、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

第4条 議会の議員が、一の定例会の会期の全ての会議及び委員会(以下「会議等」という。)を欠席したときは、その任期中、当該会期の終了日の属する月の翌月分から同日後初めて会議等に出席する定例会の会期の最初の日の属する月の前月分までの議員報酬は、これを支給しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 公務上の災害又は通勤による災害のために欠席したとき。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となったために欠席したとき。

(3) 出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間以内において欠席したとき。

(4) 負傷又は疾病の療養のために欠席した場合であって、医師の診断書の提出があったとき(議長がやむを得ないものと認めるときに限る。)

(5) 前各号に定めるもののほか、議長が特にやむを得ない事情があると認めるとき。

2 議会の議員が、被告人又は被疑者として身体の拘束を受けたことにより、一の定例会の会期の全ての会議等を欠席した場合において、その事件につき公訴を提起しない処分があったとき又は無罪の裁判が確定したときは、前項の規定により支給されなかった期間に係る議員報酬を支給する。

(費用弁償)

第5条 議会の議員が公務のため出張したときは、その出張については費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。

4 議会の議員が招集に応じて議会の会議又は委員会に出席した日1日につき1,000円の費用弁償を支給する。

(期末手当)

第6条 議会の議員の期末手当の額並びに支給条件、支給方法及び支給期日については、下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年下妻市条例第24号)の適用を受ける市長、副市長及び教育長の例による。ただし、支給制限及び一時差止めに関する規定については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項の規定の適用がある場合における期末手当の額は、前項の規定により算出された額から、当該額に基準日(下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号)第18条第1項に規定する基準日をいう。)以前6月以内の期間における第4条第1項の規定により議員報酬を支給されないこととなる月数を当該期間におけるその者の在職期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を減じた額とする。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中報酬については、昭和37年4月1日から適用する。

(下妻市議会議員の期末手当支給条例の廃止)

2 下妻市議会議員の期末手当支給条例(昭和31年下妻市条例第26号)は、廃止する。

(昭和49年度に支給する期末手当に関する特例)

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか報酬月額に100分の30を乗じて得た額とし、支給条件、支給方法及び支給期日については一般職の例による。

4 昭和49年度に限り、3月に支給する期末手当の額は、基準日現在における報酬月額に100分の10を乗じて得た額とし、支給に関しては一般職の例による。

(報酬の額に関する特例)

5 第1条の規定による別表にかかわらず、平成16年4月1日から平成20年3月31日までの間において、議長、副議長及び議員の報酬月額については、「430,000円」を「420,000円」と、「390,000円」を「380,000円」と、「370,000円」を「360,000円」と読み替えた額とする。

6 第1条の規定による別表にかかわらず、平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間において、議長、副議長及び議員の議員報酬月額については、「430,000円」を「420,000円」と、「390,000円」を「380,000円」と、「370,000円」を「360,000円」と読み替えた額とする。

(千代川村の編入に伴う特例)

7 千代川村の編入の日前に千代川村議会の議員であった者で編入に伴い引き続き下妻市議会の議員となったものに対し支給する期末手当に係る在職期間の計算については、千代川村議会の議員として在職した期間を下妻市議会の議員として在職した期間に通算する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和41年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、「100分の210」を「100分の220」に改める改正規定は、昭和40年12月1日から適用し、その他の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年12月中に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による内払とみなす。

3 改正後の条例第5条第2項の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条同項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2カ月17日」とする。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中報酬については昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、第5条第2項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。ただし、第4条第2項に規定する額は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

(施行期日等)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた平成元年4月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る期末手当は、改正前の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下妻市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の下妻市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市議会政務調査費の交付に関する条例、下妻市特別職報酬等審議会条例及び下妻市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(下妻市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の下妻市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定は適用せず、改正前の下妻市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第5条関係)

区分

議員報酬月額

旅費の額

議長

430,000円

市長相当額

副議長

390,000円

副市長相当額

議員

370,000円

副市長相当額

下妻市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和37年10月31日 条例第8号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
昭和37年10月31日 条例第8号
昭和38年3月27日 条例第4号
昭和40年3月26日 条例第4号
昭和41年3月25日 条例第1号
昭和42年3月29日 条例第4号
昭和43年6月26日 条例第24号
昭和45年4月1日 条例第6号
昭和45年7月3日 条例第16号
昭和46年1月26日 条例第2号
昭和47年1月21日 条例第1号
昭和47年4月1日 条例第10号
昭和48年3月27日 条例第6号
昭和49年3月29日 条例第7号
昭和49年5月2日 条例第19号
昭和50年3月1日 条例第3号
昭和51年3月30日 条例第2号
昭和52年3月30日 条例第5号
昭和53年3月29日 条例第4号
昭和54年3月28日 条例第2号
昭和54年6月25日 条例第7号
昭和55年6月24日 条例第20号
昭和60年12月24日 条例第11号
昭和63年3月31日 条例第6号
平成元年12月26日 条例第42号
平成2年4月1日 条例第4号
平成2年12月26日 条例第25号
平成4年3月25日 条例第6号
平成5年3月26日 条例第2号
平成6年3月30日 条例第5号
平成10年1月20日 条例第3号
平成16年3月25日 条例第5号
平成17年3月25日 条例第4号
平成17年12月21日 条例第38号
平成18年3月15日 条例第5号
平成19年3月30日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第3号
平成20年9月16日 条例第22号
平成21年3月30日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第11号
平成22年3月30日 条例第1号
平成23年3月30日 条例第3号
平成24年3月30日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第3号
平成26年3月20日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第4号
令和4年12月23日 条例第22号