○下妻市建設工事競争入札参加者資格審査委員会設置要綱

昭和63年6月8日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、下妻市が行う建設工事の競争入札に参加する建設業者の資格を審査すること及び資格の審査を経た請負業者が工事に係る事故、施工不良及び不正行為を起こした場合の処置を審査することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、下妻市建設工事競争入札参加者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、前項の審査結果を契約権者に報告するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第4条第1項に定める部長(前項に掲げる者を除く。)下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第7条第1項に定める部長及び議会事務局長をもって充てる。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、毎年1回開催する。ただし、必要があると認めるときは、臨時に開催することができる。

2 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

5 会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第6条 委員は、会議の内容又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、契約業務主管課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市建設工事競争入札参加者資格審査委員会設置要綱

昭和63年6月8日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第3節
沿革情報
昭和63年6月8日 訓令第3号
平成9年3月25日 訓令第4号
平成14年10月18日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成23年3月30日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成26年3月31日 訓令第9号
平成28年3月30日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第5号