○下妻市建設工事等指名業者選定委員会設置要綱

平成8年4月22日

訓令第3号

下妻市建設工事等指名業者選定委員会設置要綱(昭和63年下妻市訓令第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、下妻市が行う建設工事又は製造の請負、物品の購入等に伴う指名競争入札又は随意契約の実施に当たり、指名する業者の選定について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、下妻市建設工事等指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、決定する。

(1) 工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約であって、その設計金額又は予定価格が1件130万円以上のものについて指名競争入札に付する場合及び随意契約による場合の指名業者の選定に関すること。

(2) プロポーザル方式の採用の可否に関すること。

(3) 指名型プロポーザル方式における指名業者の選定に関すること。

2 前項の審査は、下妻市建設工事等競争入札参加者資格審査要綱(昭和63年下妻市訓令第2号。以下「審査要綱」という。)第9条の指名基準及び次に掲げる基準により行うものとする。ただし、特に緊急を要する工事、高度の技術を要する工事、高度な技術を要しない軽微な工事又は委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 指名業者を選定するときは、審査要綱第6条に規定する建設工事競争入札参加資格者等級別名簿に登載された者の中から選定するものとする。ただし、指名選定の際、市税等を滞納しているもの又は著しく工事等を遅延しているものは指名から除くものとする。

(2) 指名業者の事業所所在地による選定の優先順位は、おおむね別表第1のとおりとする。

(3) 指名業者は、別表第2に定める等級に相応する格付業者の中から選定する。ただし、相応する格付業者が少ないとき、その他必要があるときは、当該等級の上位及び直近下位の有資格業者の中から選定することができる。

3 委員会は、第1項の審査結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第4条第1項に定める部長(前項に掲げる者を除く。)下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第7条第1項に定める部長及び議会事務局長をもって充てる。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて随時委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、持回り審議をもって委員会の開催に代えることができる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させ、その説明を求め、又は関係書類を提出させることができる。

6 会議は、非公開とする。

(指名業者数)

第6条 指名業者数は、5社以上とする。ただし、特殊な工事等については、この限りでない。

(等級別発注標準)

第7条 等級別発注標準は、別表第2のとおりとする。

(秘密の保持)

第8条 委員は、会議の内容又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、契約業務主管課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

順位

事業所所在地による区分

1

下妻市内に本店を有するもの

2

下妻市内に支店又は営業所を有するもの

3

常総市又は八千代町内に本店を有するもの(2に該当するものを除く。)

4

つくば市又は筑西市内に本店を有するもの(2に該当するものを除く。)

5

常総市、つくば市、筑西市又は八千代町内に支店又は営業所を有するもの(2に該当するものを除く。)

6

茨城県内に本店を有するもの

7

茨城県内に支店又は営業所を有するもの

8

上記以外のもの

別表第2(第3条、第7条関係)

等級別発注標準表

1 土木一式工事

等級

発注標準金額

特A・A

750万円以上

B

750万円以上2,000万円未満

C

300万円以上750万円未満

D

300万円未満

2 建築一式工事

等級

発注標準金額

特A・A

750万円以上

B

750万円以上2,000万円未満

C

300万円以上750万円未満

D

300万円未満

3 管一式工事

等級

発注標準金額

A

500万円以上

B

300万円以上500万円未満

C

100万円以上300万円未満

D

100万円未満

4 電気一式工事

等級

発注標準金額

A

500万円以上

B

300万円以上500万円未満

C

100万円以上300万円未満

D

100万円未満

(注) 指名業者のうち、1から4までに定める等級以外の等級から指名することができる業者数は、原則として、当該1から4までに定める等級に属する業者数の2分の1以内とする。

下妻市建設工事等指名業者選定委員会設置要綱

平成8年4月22日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第3節
沿革情報
平成8年4月22日 訓令第3号
平成9年3月25日 訓令第3号
平成9年6月20日 訓令第5号
平成14年7月5日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年6月15日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成23年3月30日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成26年3月31日 訓令第10号
平成28年3月30日 訓令第4号
令和4年1月25日 訓令第1号
令和5年3月30日 訓令第5号