○下妻市地域集会施設整備費補助金交付要項
昭和57年10月15日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要項は、地域住民の連帯意識の高揚及び住民参加によるまちづくりを支援するため、自治活動に必要な地域集会施設の新築、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替又は補修を行う自治区等に対し、予算の範囲内において下妻市地域集会施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助の対象となる地域集会施設は、同一地域につき1か所を原則とし、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 地域住民によって管理し、運営される施設であること。
(2) 建設用地が確保されていること。
(3) 施設は、地域住民の生活文化の向上や福祉の増進など、公正な自治活動(自治区、老人クラブ、子供会、PTA等の活動をいう。)を進めるための場として使用されるものであること。
2 この要項による補助金の交付を受けた地域集会施設にあっては、当該補助金の交付を受けた年度から起算して10年を経過しているものに限り、当該施設への補助金を交付するものとする。
(1) 新築事業 新たに地域集会施設を建築する場合であって、延床面積が50平方メートル以上であること。
(2) 増築事業 既存の地域集会施設敷地又は当該敷地に隣接した敷地内において、同一棟又は別棟を建築し、既存の地域集会施設の延床面積を増加させる場合であって、直接工事費及びそれに係る消費税の合算額が50万円以上であること。
(3) 改築事業 既存の地域集会施設の一部を除去し、引き続きこれと規模構造の著しく異ならないものを建築する場合であって、直接工事費及びそれに係る消費税の合算額が50万円以上であること。
(4) 大規模の修繕又は大規模の模様替事業 既存の地域集会施設において、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する主要構造部の一種以上について過半の修繕又は模様替を行う場合であって、直接工事費及びそれに係る消費税の合算額が100万円以上であること。
(5) 補修事業 地域集会施設の維持管理上必要と認められる補修を行う場合であって、直接工事費及びそれに係る消費税の合算額が100万円以上であること。
2 次に掲げる経費は、補助対象事業に係る経費から除くものとする。
(1) 敷地の購入又は借入れに要する経費
(2) 既存の建築物の解体又は移転に要する経費
(3) 整地又は外構工事(側溝、門、塀、擁壁その他これらに類するものの工事)に要する経費
(4) 備品の購入又は修理に要する経費
(5) 調査、測量、設計その他の工事の準備に要する経費
(6) 法その他関係法令の規定に適合しない経費
(1) 新築事業 補助対象事業に係る経費の10分の10以内の額とし、200万円を限度とする。
(2) 増築又は改築事業 補助対象事業に係る床面積に1平方メートル当たり2万4,000円を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。
(3) 大規模の修繕又は大規模の模様替事業 補助対象事業に係る経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。
(4) 補修事業 補助対象事業に係る経費の3分の1以内の額とし、100万円を限度とする。
(補助金の交付要望)
第5条 補助金の交付を要望する自治区等は、地域集会施設の整備を行おうとする年度の前年度の10月末日までに地域集会施設整備費補助金交付要望書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 地域集会施設整備事業に係る見積書の写し
(2) 付近見取図
(3) 工事予定箇所の現況写真
(1) 地域集会施設整備事業計画書(様式第4号)
(2) 地域集会施設整備事業に係る見積書の写し
(3) 付近見取図
(4) 敷地内における建物の配置図、各階平面図及び立面図(建築確認を要する場合)
(5) 土地賃貸借契約書、土地売買契約書その他の土地の権利を確認することができる書類の写し(新築、増築又は改築事業の場合)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に関し条件を付すことができる。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業に係る経費を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完成しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは遅滞なくその原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに地域集会施設整備費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事内訳明細書
(3) 領収書の写し
(4) 付近見取図
(5) 次に掲げる工事記録写真
ア 新築、増築又は改築事業の場合 施工前、施工中(隠蔽部含む。)、施工後(全景4面)及び主要部分の写真
イ 大規模の修繕、大規模の模様替又は補修事業の場合 事業実施部分に係る施工前、施工中(隠蔽部を含む。)及び施工後の写真
(6) 敷地内における建物の配置図、各階平面図及び立面図(建築確認を要する場合)
(7) 法に適合することを証する書面の写し(建築確認を要する場合)
ア 法第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証
イ 法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、地域集会施設整備費補助金交付請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に補助金を請求しなければならない。
(1) 補助金の請求額の算出の基礎となる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第11条 前条の規定にかかわらず、補助事業者は、市長に対し概算払により補助金を請求することができる。
(1) 概算払の請求額の算出の基礎となる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要項の規定に違反したとき。
2 市長は、前条の規定により補助金の交付の取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、当該事業により整備し、又は取得した地域集会施設に係る建築物(この条において「財産」という。)を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が当該補助金の全部を市に返還したとき、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める別表の期間を経過したとき、又は特別の事情があるときは、この限りでない。
2 補助事業者は、前項本文の規定に違反したときは、市長に当該補助金の全部を返還しなければならない。
(書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る書類を整理し、これを補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
付則
この告示は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
付則(平成元年告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成2年告示第7号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成9年告示第17号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第47号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第166号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和4年告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
処分制限
事業区分 | 期間 |
新築事業 増築事業 改築事業 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数とする。 |
大規模の修繕事業 大規模の模様替事業 補修事業 | 10年とする。ただし、新築、増築又は改築事業について、過去にこの要項による補助金の交付を受けている場合にあっては、当該事業についての第13条の規定による財産処分の制限期間の残りの期間又は10年のいずれか長い期間とする。 |