○下妻市働く婦人の家の設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市働く婦人の家の設置及び管理に関する条例(平成元年下妻市条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 下妻市働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 働く婦人の家の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(利用申込期日及び申込時間の制限)
第5条 利用の申込みは、利用予定日の3日前までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。
2 利用の申込時間は、午前9時から午後5時までとする。
(電気料の負担)
第6条 利用者は、所定の場所において照明を点灯して利用する場合は、利用手続の際、別表に掲げる電気料相当分の費用を負担するものとする。
(1) 市が利用するとき。
(2) 働く婦人の家主催の文化講座で利用するとき。
(3) 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校が利用するとき。
(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として利用するとき。
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(電気料の返還)
第8条 納付された電気料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、電気料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責に帰さない事由により、働く婦人の家が利用できないとき。
(2) 利用の前日までに利用の取消しを申し立て、市長の承認を得たとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例第7条に規定する制限に抵触しないようにするとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するような行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品を展示、配布又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 特別の設備等の利用を終了したときは、直ちに原状に復すること。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(職員の入室)
第10条 当該施設の職員が職務執行のため入室するときは、利用者は、これを拒むことができない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第81号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表(第6条関係)
電気料相当分の費用を徴収する場所 | 費用の額 |
軽運動室 | 1時間あたり100円。ただし、使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。 |