○下妻市働く婦人の家運営委員会規則

平成元年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、下妻市働く婦人の家の設置及び管理に関する条例(平成元年市条例第14号。以下「条例」という。)第9条第5項の規定に基づき、下妻市働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(審議事項)

第2条 委員会は下妻市働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)の運営に関し、次に掲げる事項を審議する。

(1) 働く婦人の家運営の基本に関すること。

(2) 働く婦人の家の利用普及に関すること。

(3) その他、働く婦人の家の運営に関し市長が必要と認めたこと。

(役員)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、働く婦人の家において処理する。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

下妻市働く婦人の家運営委員会規則

平成元年3月30日 規則第6号

(平成元年3月30日施行)

体系情報
第8類 済/第4章 商工観光
沿革情報
平成元年3月30日 規則第6号