○下妻市重度心身障害児童福祉手当支給条例施行規則

昭和44年5月16日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市重度心身障害児童福祉手当支給条例(昭和44年下妻市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請については、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 重度心身障害児童福祉手当支給申請書(様式第1号)

(2) 児童状況書(様式第2号)

(3) 特別児童扶養手当証書の写し

(決定通知)

第4条 市長は、条例第4条第2項の決定をしたときは、申請者に重度心身障害児童福祉手当支給決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(手当の支給)

第5条 条例第6条に規定する手当の支給は、その都度、支給期日等を保護者に通知して行うものとする。

(変更届出)

第6条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、重度心身障害児童福祉手当変更届(様式第5号)に証書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 受給権者及び障害児童が条例第7条の規定に該当するに至ったとき。

(2) 受給権者が市内において住所を変更したとき。

(3) 受給権者又は障害児童が氏名を変更したとき。

(4) 保護者が変わったとき。

(5) その他届出を必要とするとき。

(受給権の喪失)

第7条 受給権者及び障害児童が条例第7条に該当するに至ったときは、重度心身障害児童福祉手当受給権喪失届(様式第6号)に証書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(帳簿の備付)

第8条 市長は、手当の支給について、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 重度心身障害児童福祉手当申請処理簿(様式第7号)

(2) 重度心身障害児童福祉手当支給台帳(様式第8号)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第82号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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様式第3号 削除

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下妻市重度心身障害児童福祉手当支給条例施行規則

昭和44年5月16日 規則第20号

(令和4年1月1日施行)