○下妻市ねたきり老人等介護用品購入費助成券支給実施要項
平成13年3月30日
告示第22号
(目的)
第1条 この要項は、ねたきり老人等でおむつ等の介護用品を使用しなければならない状況にある者の家族に対し、介護用品を購入する費用の一部を助成することにより、ねたきり老人等の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要項により助成を受けることができる者は、下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例(昭和50年下妻市条例第12号)に基づく手当の認定者を介護している者で介護用品を使用しているものとする。ただし、下妻市心身障害児者おむつ代助成要項(平成4年下妻市告示第8号)の支給者は除くものとする。
(助成の申請)
第3条 助成を受けようとする者は、ねたきり老人等介護用品購入費助成券支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(助成額)
第5条 助成額は、月額4,000円とする。
(助成期間)
第6条 助成期間は、申請をした日の属する月の翌月から受給資格の消滅した日の属する月までとする。
(支給の時期)
第7条 助成券の支給の時期は、申請をした日の属する月の翌月の10日とする。ただし、前年度からの対象者は、当該年度の4月10日とする。
(助成券の再交付の禁止)
第8条 助成券は、再交付しない。ただし、助成券の汚損等により交換する場合は、この限りでない。
(助成券の有効期限)
第9条 助成券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。
(取扱店の登録申請)
第10条 市内において介護用品の販売を営む者で助成券を取り扱おうとするものは、ねたきり老人等介護用品購入費助成券取扱店登録申請書(様式第5号)により市長に登録を申請するものとする。
2 取扱店は、助成券を受領したときは、当該助成券を添付の上、受領した日の属する月の翌月10日までに市長に請求するものとする。ただし、介護用品の価格が助成券の券面額に満たないときは、当該介護用品の額とする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査の上、請求のあった日の属する月の翌月の末日までに助成券の券面額等を支払うものとする。
(助成券の目的外使用の禁止)
第13条 利用者は、助成券を使用して介護用品以外の物を購入してはならない。
2 取扱店は、助成券と引き換えに介護用品以外の物を販売してはならない。
(助成券等の返還)
第14条 市長は、利用者が虚偽の申請その他不正な行為により助成券の交付を受けたとき、又は利用者若しくは取扱店が前条の規定に違反したときは、その者から既に交付した助成券を返還させ、又は市が支払った金額の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(補則)
第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
(下妻市ねたきり老人等紙おむつ購入費助成券支給実施要項の廃止)
2 下妻市ねたきり老人等紙おむつ購入費助成券支給実施要項(平成12年下妻市告示第34号)は、廃止する。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
3 旧千代川村地域においては、平成17年度に限り、なお千代川村ねたきり老人等家族介護用品助成要項(平成10年千代川村要項第1号)の例による。
付則(平成15年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成17年告示第122号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成18年告示第33号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。