○下妻市老人居室整備資金貸付条例施行規則

昭和48年4月3日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市老人居室整備資金貸付条例(昭和48年下妻市条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第1条に規定する下妻市老人居室整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付申請書に老人居室整備計画書を添え、市長に提出しなければならない。

(保証人)

第3条 条例第5条第1項の保証人は、民法(明治29年法律第89号)第450条に定める条件を具備する者であって下妻市に居住し、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいるものでなければならない。

2 保証人は、2人立てなければならない。

3 資金の貸付けを受けようとする者は、資金の貸付けを受けようとする他の者の保証人となることができない。

(貸付けの決定)

第4条 市長は、第2条の規定による貸付申請書の提出があったときは、資金の貸付の可否を決定し、申請者に対して貸付決定通知書又は貸付不承認決定通知書を交付するものとする。

(借用書の提出)

第5条 前条の規定により貸付決定通知書の交付を受けた者が資金の交付を受けようとするときは、速やかに借用書を市長に提出しなければならない。

2 前項の借用書には、資金の貸付決定通知書を受けた者及び保証人の印鑑証明書を添えなければならない。

(工事の完成)

第6条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付け決定の日から起算して3カ月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完成届を市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(氏名、住所又は保証人の変更)

第7条 借受者又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受者は、速やかに氏名、住所変更届を市長に提出しなければならない。

2 借受者は、保証人を変更したとき、又は保証人が死亡した場合において新たに保証人を立てたときは、速やかに保証人変更届及び新たな保証人の印鑑証明書を添えた連帯保証書を市長に提出しなければならない。

(一時償還の請求)

第8条 市長は、条例第6条の規定による一時償還の請求をしようとするときは、一時償還決定通知書を借受者に交付するものとする。

(償還金の支払猶予の申請)

第9条 条例第8条の規定による償還金の支払猶予の申請をしようとする者は、償還期日までに支払猶予申請書にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による支払猶予申請書の提出があったときは、償還金の支払猶予の可否を決定し、申請者に対して支払猶予決定通知書又は支払猶予不承認決定通知書を交付するものとする。

3 条例第8条第1項の規定により支払いを猶予する期間は、1年以内とする。ただし、支払いを猶予する理由が継続している場合にあっては、第1項の手続きを経て、さらに1年以内の範囲において支払いを猶予することができる。

(償還免除の申請)

第10条 条例第9条の規定により償還債務の免除の申請をしようとするときは、借受者及び保証人は、償還免除申請書にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による償還免除申請書の提出があったときは、償還免除の可否を決定し、申請者に対して償還免除決定通知書又は償還免除不承認決定通知書を交付するものとする。

(繰上償還)

第11条 条例第4条ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書を市長に提出しなければならない。

(申請書等の様式)

第12条 次の表の左欄に掲げる各条項に規定する当該中欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

該当条項

申請書の種類

様式

第2条

老人居室整備資金貸付申請書

様式第1号

第2条

老人居室整備計画書

様式第1号の1

第4条

老人居室整備資金貸付決定通知書

様式第2号

第4条

老人居室整備資金貸付不承認決定通知書

様式第3号

第5条第1項

老人居室整備資金借用書

様式第4号

第6条

工事完成届

様式第5号

第7条第1項

住所、氏名変更届

様式第6号

第7条第2項

保証人変更届

様式第7号

第7条第2項

連帯保証書

様式第7号の1

第8条

老人居室整備資金一時償還決定通知書

様式第8号

第9条第1項

老人居室整備資金支払猶予申請書

様式第9号

第9条第2項

老人居室整備資金支払猶予決定通知書

様式第10号

第9条第2項

老人居室整備資金支払猶予不承認決定通知書

様式第11号

第10条第1項

老人居室整備資金償還免除申請書

様式第12号

第10条第2項

老人居室整備資金償還免除決定通知書

様式第13号

第10条第2項

老人居室整備資金償還免除不承認決定通知書

様式第14号

第11条

老人居室整備資金繰上償還申出書

様式第15号

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成17年規則第87号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市老人居室整備資金貸付条例施行規則

昭和48年4月3日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和48年4月3日 規則第7号
平成17年12月28日 規則第87号
令和3年3月30日 規則第6号