○下妻市敬老祝金支給条例施行規則
昭和49年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市敬老祝金支給条例(昭和49年下妻市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給通知)
第4条 市長は、条例第4条第1項の規定により祝金を支給するときは、その都度、支給期日等を受給権者に通知して行うものとする。
(祝金の返還)
第5条 市長は、祝金の返還を決定したときは、敬老祝金返還決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(帳簿の備付)
第6条 市長は、祝金の支給に関し、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 敬老祝金支給申請処理簿(様式第4号)
(2) 敬老祝金支給台帳(様式第5号)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第88号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。