○下妻市高齢者クロッケー場等設置事業補助金交付要項
昭和58年4月8日
告示第17号
(目的)
第1条 この要項は、高齢者の健康保持と福祉の増進を図るため、単位老人クラブが行うクロッケー場等の設置事業に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付することを目的とし、当該補助金については、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるものとする。
(補助事業及び補助事業者)
第2条 補助対象事業及び補助事業者は、次のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象事業者 |
クロッケー場等設置事業 クロッケー場等の設置に関する経費(整地、芝張り等必要な整備に要する経費に限る。) | 単位老人クラブ |
(補助金の交付等)
第3条 補助金の交付を受けようとする単位老人クラブは、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式)
(2) 工事費の見積書の写し
(3) 借地に設置する場合は、クロッケー場等として使用することができることを証明する書類
(4) その他必要とする書類
付則
この要項は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付則(平成17年告示第127号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。