○下妻市グランドゴルフ場維持管理補助金交付要項
平成12年3月31日
告示第31号
(目的)
第1条 この要項は、高齢者の健康保持と福祉の増進を図るため、グランドゴルフを行うグランドゴルフ場の維持管理に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付することを目的とし、当該補助金については、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 自主的な維持管理に要する経費
(2) グランドゴルフ場の土地借上料
(3) その他運営に必要な経費
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、グランドゴルフ場維持管理補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る事業計画書及び収支予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定通知)
第4条 市長は、補助金の交付を決定したときは、グランドゴルフ場維持管理補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後速やかに、グランドゴルフ場維持管理補助事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
付則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年告示第128号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。