○下妻市介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付要項
平成13年2月1日
告示第4号
(目的)
第1条 市長は、介護保険制度の円滑な実施を図るため、住宅改修費支給申請理由書作成業務を行う居宅介護支援事業者等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において「住宅改修費支給申請理由書作成業務」とは、介護支援専門員又は作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者等、居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護等住宅改修費」という。)の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が居宅介護等住宅改修費の支給申請書に添付する理由書を作成することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)に対し、住宅改修費申請理由書作成業務を行う者とする。
(補助金の算定方法額)
第4条 補助金の額は、次の表の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める補助単価に第3欄の件数等を乗じて得た額を合算した額とする。
1 区分 | 2 補助単価 | 3 件数等 |
住宅改修費支給申請理由書作成業務 | 1件当たり 2,000円 | 月ごとの居宅介護住宅改修費等の申請に係る理由書を作成した件数の合計 |
(補助金の交付決定の通知)
第6条 市長は、補助金交付の決定をしたときは、介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(証拠書類の保存)
第7条 補助事業者は、当該補助事業に係る関係書類を整備し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
付則(平成17年告示第138号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。