○下妻市災害見舞金支給規則
昭和51年3月30日
規則第11号
下妻市災害見舞金支給規則(昭和47年下妻市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市災害見舞金支給条例(昭和47年下妻市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
区分 | 判定基準 |
(1) 条例第2条第1号に該当するもの | ア 住家の焼失、損壊又は流失した部分の床面積が延床面積の7割以上に達したもの又は7割以上に達しないが改築しなければ居住できない状態になったもの |
イ 住家の主要な構成要素の経済的被害が住家全体の5割以上に達したもの又は5割以上に達しないが改築しなければ居住できない状態になったもの | |
(2) 条例第2条第2号に該当するもの | ア 住家の焼失、損壊又は流失の部分の床面積が2割以上7割未満であって、その部分の修理を行うことにより住家として使用できる程度のもの |
イ 住家の主要な構成要素の経済的被害が2割以上5割未満のものであって、その部分の修理を行うことにより住家として使用できる程度のもの | |
(3) 条例第2条第3号に該当するもの | 住家の床上浸水又は土砂、竹木等のたい積等により一時的に居住することができなくなったもの |
(4) 条例第2条第4号に該当するもの | 店舗、納屋、物置等非住家の焼失、損壊又は流失により改築修理を必要とするもの |
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第95号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成23年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市災害見舞金支給規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。