○下妻市災害見舞金支給規則

昭和51年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市災害見舞金支給条例(昭和47年下妻市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(被害の判定基準)

第2条 条例第2条及び第6条の規定による被害の範囲の判定基準は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

判定基準

(1) 条例第2条第1号に該当するもの

ア 住家の焼失、損壊又は流失した部分の床面積が延床面積の7割以上に達したもの又は7割以上に達しないが改築しなければ居住できない状態になったもの

イ 住家の主要な構成要素の経済的被害が住家全体の5割以上に達したもの又は5割以上に達しないが改築しなければ居住できない状態になったもの

(2) 条例第2条第2号に該当するもの

ア 住家の焼失、損壊又は流失の部分の床面積が2割以上7割未満であって、その部分の修理を行うことにより住家として使用できる程度のもの

イ 住家の主要な構成要素の経済的被害が2割以上5割未満のものであって、その部分の修理を行うことにより住家として使用できる程度のもの

(3) 条例第2条第3号に該当するもの

住家の床上浸水又は土砂、竹木等のたい積等により一時的に居住することができなくなったもの

(4) 条例第2条第4号に該当するもの

店舗、納屋、物置等非住家の焼失、損壊又は流失により改築修理を必要とするもの

(被害の判定)

第3条 条例第6条及び前条の規定による被害の判定は、市長又は消防署長が発行するり災を証明する書類によるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成17年規則第95号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市災害見舞金支給規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。

下妻市災害見舞金支給規則

昭和51年3月30日 規則第11号

(平成23年5月9日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節
沿革情報
昭和51年3月30日 規則第11号
平成17年12月28日 規則第95号
平成23年5月9日 規則第23号