○下妻市空き地の除草に関する条例施行規則
平成13年10月5日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市空き地の除草に関する条例(平成13年下妻市条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(斡旋業者)
第6条 条例第4条の規定により斡旋する除草業者(以下「業者」という。)とは、次に掲げる者に該当するもので、市長が指定した者をいう。
(1) 市内に住所を有する者又は市内に事業所を置き事業を営む者
(2) 除草等を速やかに実施し、それを処分することができる者
(3) その他市の指導に従う者
(業者の申請)
第7条 業者としての指定を受けようとする者は、除草業者指定申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の指定期間は、1年とし、指定解除の申出がない場合、更新されるものとする。
2 業者の指定を受けた者が指定を辞退しようとするときは、除草業者指定辞退届出書(様式第9号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(除草等に要する費用)
第10条 市長は、業者に対して除草等に要する費用を提示することができる。
2 前項の費用は、別に定めるものとし、1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算するものとする。ただし、除草等が著しく困難な場合は、その都度、積算するものとする。
(1) 篠竹その他これに類するものの除去の場合
(2) 石等の著しい存在又は地形等の状況により除草機器の搬入、操作等が困難な場合
(請負状況の報告)
第11条 所有者等から除草等を依頼された業者は、除草等請負及び実施状況報告書(様式第10号)により、速やかに請負及び実施の状況を市長に報告しなければならない。
付則
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
付則(平成17年規則第103号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。