○下妻市空き地の除草に関する条例施行規則

平成13年10月5日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市空き地の除草に関する条例(平成13年下妻市条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導等)

第2条 条例第5条の規定による指導及び助言は、空き地除草等通知書(様式第1号)によるものとし、所有者の回答は、様式第2号によるものとする。

(除草等の命令)

第3条 条例第6条の規定による除草等の命令は、空き地除草等命令書(様式第3号)により、30日以内の履行期限を定めて行う。

(行政代執行)

第4条 条例第6条第2項に規定する行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく代執行通知書は、代執行令書(様式第4号)によるものとし、費用の納入方法は、様式第5号によるものとする。

(業者の斡旋の申し込み)

第5条 条例第4条の規定による斡旋を受けようとする者は、除草業者斡旋申込書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(斡旋業者)

第6条 条例第4条の規定により斡旋する除草業者(以下「業者」という。)とは、次に掲げる者に該当するもので、市長が指定した者をいう。

(1) 市内に住所を有する者又は市内に事業所を置き事業を営む者

(2) 除草等を速やかに実施し、それを処分することができる者

(3) その他市の指導に従う者

(業者の申請)

第7条 業者としての指定を受けようとする者は、除草業者指定申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。

(業者の指定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査してその適否を決定し、除草業者適否決定書(様式第8号)により通知するものとする。

2 前項の指定期間は、1年とし、指定解除の申出がない場合、更新されるものとする。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、前条第2項の規定にかかわらず、業者の指定を受けた者が第6条の規定に該当しなくなったと認めたとき、又は第11条の規定による報告を怠ったときは、業者の指定を取り消すことができる。

2 業者の指定を受けた者が指定を辞退しようとするときは、除草業者指定辞退届出書(様式第9号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(除草等に要する費用)

第10条 市長は、業者に対して除草等に要する費用を提示することができる。

2 前項の費用は、別に定めるものとし、1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算するものとする。ただし、除草等が著しく困難な場合は、その都度、積算するものとする。

3 前項の除草等が著しく困難な場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 篠竹その他これに類するものの除去の場合

(2) 石等の著しい存在又は地形等の状況により除草機器の搬入、操作等が困難な場合

(請負状況の報告)

第11条 所有者等から除草等を依頼された業者は、除草等請負及び実施状況報告書(様式第10号)により、速やかに請負及び実施の状況を市長に報告しなければならない。

(立入調査の身分証明書)

第12条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査証(様式第11号)とする。

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成17年規則第103号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市空き地の除草に関する条例施行規則

平成13年10月5日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)