○下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和49年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年下妻市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画の公示)

第2条 市長は、条例第7条の規定により一般廃棄物の処理についての計画を定めたときは、その計画を公示するものとする。計画を変更したときも同様とする。

(委託の申請)

第3条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けようとする者は、一般廃棄物処理業務受託申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(処分業の許可申請)

第4条 条例第15条の規定による一般廃棄物の処分の業の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可証)

第5条 条例第14条に規定する許可証(様式第3号)は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第6条 条例第15条の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が許可証を紛失し、又は損傷したため許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(処分業の許可基準)

第7条 処分業の許可をする場合は、法第7条第10項に適合するもののほか、次に掲げる要件を具備するものとする。

(1) 申請者が自ら業務を実施する者であること。

(2) 申請者が法第25条から第30条までの罪を犯して刑に処せられ、その執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過していない者でないこと。

(3) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。

(4) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車両(格納できる車庫を含む。)、設備、器材等を有し、かつ、業務を適確に遂行できる能力を有する者であること。

(業務の廃止及び休止)

第8条 処分業の許可を受けた者は、その業務を廃止し、又は休止しようとする場合は、30日前までに業務廃止(休止)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 法第7条の4の規定により許可を取り消すとき、又は法第7条の3の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第6号)又は業務停止命令書(様式第7号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 処分業を廃止したとき。

2 許可業者は、法第7条の3の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合又は業務の全部を休止する場合は、許可証を一時市長に返還しなければならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第11条 占有者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分の申込みをする場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(報告の徴収)

第12条 処理等の許可業者は、その業務の実施に関し、前月の実績を毎月10日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(勧告の様式)

第13条 条例第14条の規定による改善勧告は、改善勧告書(様式第10号)によるものとする。

(身分証明書)

第14条 条例第20条第2項に規定する身分を証明する証明書は、身分証明書(様式第11号)とする。

(指定ごみ袋の配布等)

第15条 市長は、条例第3条に規定する廃棄物の分別及び減量のため、市が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)を世帯ごとに無償で配布するものとする。

2 指定ごみ袋の年度ごとの配布枚数は、次の各号に掲げる世帯員(下妻市の区域内に住所を有する者に限る。)の数の区分に応じ、当該各号に定める枚数とする。

(1) 世帯員の数が1人又は2人の世帯 100枚

(2) 世帯員の数が3人又は4人の世帯 120枚

(3) 世帯員の数が5人又は6人の世帯 140枚

(4) 世帯員の数が7人又は8人の世帯 160枚

(5) 世帯員の数が9人又は10人の世帯 180枚

(6) 世帯員の数が11人以上の世帯 200枚

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、指定ごみ袋を指定ごみ袋取扱店において1枚当たり50円で販売するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第21号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第109号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の下妻市市税条例施行規則、第8条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の下妻市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第12条の規定による改正前の下妻市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第14条の規定による改正前の下妻市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関する規則、第20条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第21条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第23条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第25条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第15条第2項の規定は、平成31年度分のごみ袋の無償配布から適用し、平成30年度分以前のごみ袋の無償配布については、なお従前の例による。

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様式第9号 削除

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下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和49年3月29日 規則第5号

(平成31年1月10日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 環境保全
沿革情報
昭和49年3月29日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第12号
平成9年3月26日 規則第21号
平成10年2月13日 規則第5号
平成17年3月30日 規則第26号
平成17年12月28日 規則第109号
平成21年6月10日 規則第15号
平成28年3月25日 規則第5号
平成31年1月10日 規則第1号