○下妻市国民健康保険税条例施行規則

昭和63年12月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険税の賦課徴収に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(簡易申告書)

第2条 下妻市国民健康保険税条例(昭和41年下妻市条例第16号。以下「国保税条例」という。)第24条の規定による申告書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(特例対象被保険者等該当申告書)

第3条 国保税条例第24条の2第1項の規定による申告書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(納税通知書)

第4条 国保税条例第25条の規定による納税通知書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(減免申請書等)

第5条 国保税条例第26条第2項の規定による減免申請書の様式は、様式第4号又は様式第4号の2のとおりとする。

2 前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、課税減免の適否を決定したときは、速やかに様式第5号又は様式第5号の2の通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 国保税条例第26条第3項の規定による減免理由消滅の申告書は、様式第6号のとおりとする。

(その他の文書等の様式)

第6条 次の各号に掲げるものの様式は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険税納付書 様式第7号

(2) 国民健康保険税督促状 様式第8号

(3) 国民健康保険税変更決定通知書 様式第9号

(4) 過誤納金還付通知書 様式第10号

(帳簿の様式)

第7条 次の各号に掲げるものの様式は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険税課税台帳 様式第11号

(2) 世帯別徴収記録台帳 様式第12号

(下妻市市税条例施行規則の準用)

第8条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、下妻市市税条例施行規則(平成17年下妻市規則第72号)を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 千代川村の編入の日前に、千代川村国民健康保険税条例施行規則(昭和61年千代川村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第116号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

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下妻市国民健康保険税条例施行規則

昭和63年12月1日 規則第15号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和63年12月1日 規則第15号
平成17年12月28日 規則第116号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年9月28日 規則第28号
平成22年1月29日 規則第1号
平成22年9月30日 規則第28号
平成22年12月28日 規則第37号
平成25年6月28日 規則第20号
平成29年3月30日 規則第14号
令和3年3月30日 規則第6号
令和4年6月30日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第10号