○下妻市介護保険条例施行規則
平成12年4月20日
規則第31号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 資格管理(第2条~第8条)
第3章 要介護認定(第9条~第17条)
第4章 給付(第18条~第29条)
第5章 賦課・収納(第30条~第39条)
第6章 滞納(第40条~第47条)
第7章 雑則(第48条・第49条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、下妻地方広域介護認定審査会共同設置規約(平成12年下妻市規約第1号)及び下妻市介護保険条例(平成12年下妻市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 資格管理
(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書は、住民異動届書によるものとする。
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第1号
(3) 施行規則第26条第2項の規定による届書 様式第2号
(4) 施行規則第27条第1項の規定による届書 様式第3号
(被保険者証の再交付)
第3条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、再交付と記載するものとする。
(被保険者証の検認又は更新)
第4条 施行規則第28条第1項に基づく被保険者証の検認又は更新は、市長が必要があると認めたときに、これを行うものとする。
2 被保険者証の記号番号は、市長が別に定めるものとする。
3 被保険者証の色は、市長が別に定めるものとする。
第5条 被保険者証の検認又は更新は、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。
2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに更新前の被保険者証の提出ができない者は、この限りでない。
(無効の被保険者証等の通知)
第6条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は、当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。
(負担割合証)
第6条の2 施行規則第28条の2第1項の有効期限は、負担割合証を交付しようとする日の属する年の翌年の7月31日までとする。ただし、負担割合証の交付を1月から7月までに行う場合は、負担割合証を交付しようとする日の属する年の7月31日までとする。
2 施行規則第28条の2第4項の申請書は、様式第3号によるものとする。
(介護保険施設の届出義務)
第7条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、様式第5号により市長へ届け出なければならない。
第3章 要介護認定
(要介護認定等の申請)
第9条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、様式第13号によるものとする。
(要介護状態区分の変更の申請)
第10条 施行規則第42条第1項の申請書は、様式第14号によるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第11条 施行規則第59条第1項の申請書は、様式第15号によるものとする。
(診断命令)
第14条 法第27条第6項ただし書きの規定による命令は、様式第18号により行うものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)
第16条 法第37条第5項の通知は、様式第23号により行うものとする。
第4章 給付
(居宅介護(予防)サービス費等の償還払いによる申請)
第18条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の2第1項、第51条の3第1項、第53条第1項、第54条第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の2第1項及び第61条の3第1項の支給を償還払いにより受ける場合は、様式第25号により市長に申請するものとする。
(特例居宅介護(予防)サービス費等の受領委任)
第19条 被保険者は、法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は、様式第26号により市長に申請するものとする。
(居宅介護(予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第20条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、様式第27号によるものとする。
2 市長は、居宅介護(予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、すみやかに様式第37号により当該被保険者に通知するものとする。
(居宅介護(予防)住宅改修費の支給の申請)
第21条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、様式第28号によるものとする。
2 市長は、居宅介護(予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、すみやかに様式第37号により当該被保険者に通知するものとする。
(高額介護(予防)サービス費の支給の申請)
第22条 被保険者が、法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、様式第29号に被保険者証と領収書を添えて、市長に申請するものとする。
(負担限度額認定の申請)
第23条 被保険者が、法第51条の2第2項及び法第51条の3第2項に規定する食費の負担限度額及び居住費の負担限度額並びに法第61条の2第2項及び法第61条の3第2項に規定する食費の負担限度額及び滞在費の負担限度額(以下「負担限度額」という。)の認定を受ける場合は、様式第30号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
4 施行規則第83条の6第7項(第97条の4において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第3号によるものとする。
(特定負担限度額認定の申請)
第24条 被保険者が、施行法第13条第5項に規定する食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担限度額(以下「特定負担限度額」という。)の認定を受けようとするときは、様式第31号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第26条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は、様式第33号の申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
(受給資格者証)
第29条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は、様式第40号の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
2 市長は、転入により被保険者となった者から被保険者となった日から14日以内に様式第69号により転出地市町村に対する申請があったときは、当該申請書を転出地市町村へ送付するものとする。
3 市長は、他市町村へ転出した要介護被保険者等から当該他市町村を経由して様式第69号により申請があったときは、受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
第5章 賦課・収納
(保険料額の通知)
第31条 法第131条の普通徴収による納入通知書は、様式第42号によるものとする。
2 法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は、様式第43号によるものとする。
3 市長は、普通徴収による保険料額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、様式第44号により当該被保険者へ通知するものとする。
4 市長は、特別徴収による保険料額を変更した場合は、様式第45号により当該被保険者へ通知するものとする。
(保険料の減免の取消)
第33条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、ただちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。
(保険料の徴収猶予の取消)
第34条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき
(2) 偽り、その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき
(保険料の還付)
第35条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、様式第52号により当該被保険者に通知して行うものとする。
(保険料の充当)
第36条 市長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは、様式第53号により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付)
第37条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は市窓口で納付する場合は、様式第42号により納付するものとする。
2 前項に規定する被保険者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は、別に市長が定める依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。
(保険料の納付の証明)
第38条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、様式第55号により申請しなければならない。
(賦課収納に係る適用事項)
第39条 保険料の賦課収納の方法については、この規則に定めるものの他、地方税法(昭和25年法律第226号)及び下妻市市税条例(平成17年下妻市条例第47号)に定める市税の例による。
第6章 滞納
(保険給付の支払方法の変更)
第40条 市長は、法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行なおうとするときは、様式第57号により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、様式第58号により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第41条 市長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第59号により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付費からの滞納保険料の控除の通知)
第42条 法第67条第3項の通知は、様式第60号によるものとする。
(給付額減額等の通知等)
第43条 市長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは、様式第61号により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書きの規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、様式第62号により市長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第44条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、様式第63号により市長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第45条 施行規則第110条第2項の通知は、様式第64号によるものとする。
(保険給付の支払の一時差止等の予告)
第46条 市長は、法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは、様式第65号により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、様式第66号により当該被保険者に通知するものとする。
(滞納保険料の督促)
第47条 市長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、様式第67号により督促するものとする。
第7章 雑則
(その他)
第49条 この規則に定めるもののほか、介護保険の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成15年規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市介護保険条例施行規則の規定は、平成15年8月25日から適用する。
付則(平成18年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第4条の規定に基づき交付した介護保険被保険者証は、介護保険法施行規則第26条第1項に規定する様式第1号及び様式第9号の改正によるところの被保険者証とみなす。この場合において、新被保険者証とみなされた旧被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載されている有効期限までとする。
付則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
様式集
様式番号 | 様式の名称 | 関係条項 |
第1号 | 介護保険住所地特例適用・変更・終了届 | |
第2号 | 介護保険被保険者証交付申請書 | |
第3号 | 介護保険被保険者証等再交付申請書 | |
第4号 | 介護保険資格取得・異動・喪失及び住所地特例適用・変更・終了届遅延理由書 | |
第5号 | 介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票 | |
第6号 | 介護保険被保険者資格職権処理調査票 | |
第7号 | 介護保険他市町村住所地特例者連絡票 | |
第8号 | 介護保険住所地特例施設変更通知書 | |
第9号 | 介護保険住所地特例施設退所通知書 | |
第10号 | 介護保険施設入所者名簿 | |
第11号 | 介護保険他市町村住所地特例者名簿 | |
第12号 | 介護保険住所地特例被保険者台帳 | |
第13号 | 介護保険要介護・要支援認定 要介護更新認定・要支援更新認定申請書 | |
第14号 | 介護保険要介護認定変更申請書 | |
第15号 | 介護保険サービスの種類指定変更申請書 | |
第16号 | 介護保険要介護認定訪問調査依頼書 | |
第17号 | 介護保険主治医意見書提出依頼書 | |
第18号 | 介護保険診断命令書 | |
第19号 | 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書 | |
第20号 | 介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書 | |
第21号 | 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書 | |
第22号 | 介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書 | |
第23号 | 介護保険サービスの種類指定変更結果通知書 | |
第24号 | 介護保険要介護状態区分変更通知書 | |
第25号 | 介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払い用) | |
第26号 | 介護保険特例居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(受領委任用) | |
第27号 | 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書 | |
第28号 | 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書 | |
第29号 | 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書 | |
第30号 | 介護保険負担限度額認定申請書 | |
第31号 | 介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) | |
第32号 | 介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書 | |
第33号 | 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書 | |
第34号 | 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置者用) | |
第35号 | 介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書 | |
第36号 | 介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) | |
第37号 | 介護保険/居宅介護(予防)サービス費、特例居宅介護(予防)サービス費、居宅介護(予防)サービス計画費、特例居宅介護(予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、居宅介護(予防)福祉用具購入費、居宅介護(予防)住宅改修費、高額介護(予防)サービス費/支給(不支給)決定通知書 | |
第38号 | 介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書 | |
第39号 | 介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(旧措置者用) | |
第40号 | 介護保険受給資格証明書 | |
第41号 | 介護保険料申告書 | |
第42号 | 介護保険料額決定納入通知書(普通徴収) | |
第43号 | 介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書 | |
第44号 | 介護保険料額変更納入通知書(普通徴収) | |
第45号 | 介護保険料額変更通知書兼特別徴収開始通知書 | |
第46号 | 介護保険料減免・徴収猶予申請書 | |
第47号 | 介護保険料減免・徴収猶予調書 | |
第48号 | 介護保険料減免決定通知書 | |
第49号 | 介護保険料徴収猶予決定通知書 | |
第50号 | 介護保険料減免取消通知書 | |
第51号 | 介護保険料徴収猶予取消通知書 | |
第52号 | 介護保険料還付(充当)通知書 | |
第53号 | 介護保険料充当通知書 | |
第54号 | 介護保険料口座振替不能通知書 | |
第55号 | 介護保険料納付証明交付申請書 | |
第56号 | 介護保険料納付証明書 | |
第57号 | 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書 | |
第58号 | 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書 | |
第59号 | 介護保険給付の支払一時差止通知書 | |
第60号 | 介護保険滞納保険料控除通知書 | |
第61号 | 介護保険給付額減額通知書 | |
第62号 | 介護保険給付額減額免除申請書 | |
第63号 | 介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書 | |
第64号 | 介護保険要介護認定等申請受理通知書 | |
第65号 | 介護保険給付の支払一時差止等予告通知書 | |
第66号 | 介護保険給付の支払一時差止等処分通知書 | |
第67号 | 督促状 | |
第68号 | 過料処分通知書 | |
第69号 | 介護保険 受給資格証明書交付申請書 |