○下妻市営住宅利便性係数設定要綱
平成10年1月20日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下妻市営住宅の家賃の決定に関する、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第4号に規定する「事業主体が定める数値」について、下妻市営住宅管理条例(平成9年条例第18号)及び下妻市営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第29号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 利便性係数 1から利便性立地係数と利便性設備係数を減じて0.5以上1.3以下で算定した数値
(利便性係数の見直し)
第3条 利便性立地係数及び利便性設備係数については、必要と認めるときに見直しをするものとする。
(定めのない事項)
第4条 この要綱に定めのない事項に関しては、必要に応じ別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成17年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和2年告示第63号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(1) 利便性係数
利便性係数=1-(利便性立地係数+利便性設備係数)
(2) 利便性立地係数
  | 500メートル未満  | 500メートル1000未満  | ~  | 1000メートル1500未満  | ~  | 1500メートル2000未満  | ~  | 2000メートル2500未満  | ~  | 2500メートル3500未満  | ~  | 3500メートル以上  | 
最寄り駅の接近性  | 0  | 0.02  | 
  | 0.03  | 
  | 0.05  | 
  | 0.07  | 
  | 0.08  | 
  | 0.10  | 
幼稚園、小学校、中学校、郵便局、銀行への接近性  | 0  | 0.01  | 
  | 0.02  | 
  | 0.02  | 
  | 0.03  | 
  | 0.04  | 
  | 0.05  | 
(3) 利便性設備係数
  | 設備の状況及び利便性の要点  | 点数  | 
浴室、浴槽  | 浴槽及び浴室、洗面所、台所への給湯設備が完備している。  | 0  | 
浴槽のみが完備している。  | 0.03  | |
浴室のみである。  | 0.04  | |
浴室がない。  | 0.05  | |
水洗化  | 公共下水道に接続されている。  | 0  | 
浄化槽に接続されている。  | 0.02  | |
水洗化がされていない。  | 0.04  | |
共同視聴  | 各部屋に設備されている。  | 0  | 
一部の部屋に設備されている。  | 0.01  | |
設備がされていない。  | 0.02  | |
駐車場  | 1戸当たり2台分以上の設置がある。  | 0  | 
1戸当たり1台分の設置がある。  | 0.02  | |
設置されていない。  | 0.04  |