○下妻市認定農業者等育成資金利子補給金交付要項
平成9年7月18日
告示第43号
(趣旨)
第1条 市長は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)に基づく認定農業者等育成資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内において、利子補給を行うものとし、その利子補給金の交付については、下妻市補助金等交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要項の定めるところによる。
(1) 融資機関 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
(2) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。ただし、任意法人を含む法人は対象としないものとする。
(3) 将来認定農業者になろうとする者 前年度における農業生産物販売額が500万円以上の者で、地域農業改良普及センタ―長の推薦を受けた将来認定農業者になろうとする者をいう。ただし、任意法人を含む法人は対象としないものとする。
(種類及び利子補給率)
第3条 利子補給金の対象となる認定農業者等育成資金の種類及び利子補給率は、別表のとおりとする。
(利子補給契約の締結)
第4条 第1条の利子補給については、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。
(利子補給金の支払方法)
第6条 前条による利子補給金は、精算払いにより支払うものとする。
(1) 認定農業者等育成資金利子補給金交付申請書
(2) 必要に応じ市長の指示する書類
(利子補給金の打切り又は返還)
第9条 市長は、この要項に基づく資金を借り受けた者がその借入金を目的に反して使用したとき又は事業計画と相違する事業を行ったときは、融資機関に対する全部若しくは一部の利子補給を打ち切ることができるものとする。
(報告の徴収等)
第10条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った認定農業者等育成資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条)
資金の種類 | 利子補給率 | |
資金の種類 | 第2条第1号に定める融資機関が認定農業者に貸し付ける場合 | 第2条第1号に定める融資機関が将来認定農業者になろうとする者に貸し付ける場合 |
1 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯溜槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設、家畜診療施設又は農業生産(農産物の処理加工を含む。)に伴って生じる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年 0.63% | 年 0.13% |
2 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具、運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に要する資金 | 年 0.63% | 年 0.13% |
3 果樹、オリーブ、茶、ホップ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金 | 年 0.63% | 年 0.13% |
4 牛、馬、めん羊、山羊若しくは豚の購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 年 0.63% | 年 0.13% |
5 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 年 0.63% | 年 0.13% |
6 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 ア 新規就農の円滑化に必要な資金 イ 肥育牛の購入又は育成に必要な資金 ウ 肥育豚及び鶏の購入に必要な資金 エ 花き・花木の植栽又は育成に必要な資金 オ 薬用作物の植栽又は育成に必要な資金 カ さとうきびの植栽又は育成に必要な資金 キ 未利用資源活用施設の改良、造成又は取得に必要な資金 ク 観光農業施設の改良、造成又は取得に必要な資金 ケ 中核農家が経営規模の拡大等に必要な初度的経営資金 | 年 0.63% | 年 0.13% |