○下妻市土地改良事業補助金交付要項
平成6年9月8日
告示第28号
(目的)
第1条 市長は、本市の住民で農業を経営する団体(必要に応じて個人を含む。)が行う農振農用地内の土地改良事業に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(対象)
第2条 補助金の対象となるものは、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 受益面積がおおむね1ヘクタール以上であるもの
(2) 共同で行う土地改良事業であるもの
(3) 総事業費が10万円以上であるもの
(事業の種類及び補助率)
第3条 補助金の対象となる土地改良事業の種類及び補助率は、次の表に掲げる範囲内で市長が決定する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
事業の種類 | 国及び県の補助がある場合の補助率 | 国及び県の補助がない場合の補助率 | 備考 |
1 かんがい排水事業 | 事業費の10% | 事業費の12% | ため池整備事業を含む。 |
2 排水路整備事業 | 補助残事業費の100% | 事業費の100% | 生活排水が流入する場合。ただし、維持補修を目的とする場合は、10%とする。 |
3 揚水事業 | 事業費の10% | 事業費の12% | さく井、揚水機場等 |
4 ほ場整備事業 | 事業費の10% | 事業費の24% | 客土を含む。 |
5 畑地かんがい事業 | 事業費の10% | 事業費の24% | |
6 災害復旧事業(農地) | 補助残事業費の100% | 事業費の50% | |
7 災害復旧事業(農業用施設) | 補助残事業費の100% | 事業費の65% | |
8 農道整備事業 | 補助残事業費の100% | 事業費の100% | 幅員4.0m以上 |
9 水利施設等保全高度化事業 | 事業費の14% | ― | 県営更新型ガイドラインが適用される場合に限る。 |
10 1から9までの事業を行うために必要な調査 | 費用の範囲内 | 費用の範囲内 |
2 前項の表に定めのない土地改良総合整備事業、畑地帯総合土地改良事業等は、基幹事業の区分とする。ただし、米政策改革推進対策の事業推進に支障がある場合は、当該補助金は、交付しないものとする。
(申請手続等)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、当該事業着工前に、補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項により提出された補助金交付申請書を審査し、かつ、実施について適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、申請者に対してその旨を通知する。
(確認検査)
第5条 市長は、前条第3項の完了届が提出されたときは、実地に事業の完了を確認しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、当該事業が完了した後でなければ交付することができない。
(補助金の返還及び取消し)
第7条 市長は、補助金を交付し、又は交付しようとする場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、申請者に対し補助金の全部又は一部を返還させ、又は取り消すことができる。
(1) 補助金をその目的外に使用したとき。
(2) 補助金交付決定通知後3箇月を過ぎても、正当な理由なく着工しないとき。
(3) 当該事業の完了が著しく遅延したとき。
(4) その他この要項の規定に違反したとき。
(事業の変更)
第8条 補助金交付の通知を受けた申請者は、当該事業の一部を変更しようとするときは、事業計画変更申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた申請者は、その交付を受けた日から2箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、当該事業に係る補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成6年9月2日から適用する。
付則(平成17年告示第159号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第28号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第150号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の下妻市土地改良事業補助金交付要項の規定により補助金の交付の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
付則(令和2年告示第174号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。