○下妻市果樹園霜害防止対策資金利子補給金交付要項

平成2年1月10日

告示第2号

(趣旨)

第1条 市長は、果樹園霜害防止対策に要した経費のうち農業近代化資金を借受した農家へ指定した資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内において利子補給を行うものとし、その利子補給金の交付については、下妻市補助金等交付規則(昭和51年市規則第17号)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(対象農業者)

第2条 この要項において利子補給の対象とする者(以下「対象農業者」という。)は、果樹園経営面積が30a以上の農業者で、下妻市に住所を有する者が受益するものに限る。

(事業の種類、利子補給補助)

第3条 この事業の種類は、防霜ファン施設・農業者が借受する利率を利子補給補助する、期間5年以内とする。

(利子補給契約の締結)

第4条 第1条の利子補給については、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給の額)

第5条 第1条の規定により交付する利子補給の額は、貸付られる当該利子の合計額とする。

(交付申請)

第6条 第4条により利子補給金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、市長が別に定める。

(交付決定、通知等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、補助金を交付することについて事業の適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に補助金交付決定通知書を交付するものとする。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付のために必要があるときは、申請事項について修正を加え、又は条件を付して交付の決定をすることができる。

(交付の取消、返還等)

第8条 市長は、この規程に基づく資金を借り受けた者がその借入金を目的に反して使用したとき又は事業計画と相違する事業を行ったときは、融資機関に対する全部若しくは一部の利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 市長は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規程及びこの規程に基づく利子補給契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

この告示は、公布の日から施行する。

下妻市果樹園霜害防止対策資金利子補給金交付要項

平成2年1月10日 告示第2号

(平成2年1月10日施行)