○下妻市商店街整備街路灯設置補助金交付要項

昭和57年9月10日

告示第16号

(目的)

第1条 この要項は、市内商店街の街路灯を設置する団体(以下「団体」という。)に対し補助金を交付し、環境を整備促進して商工業の発展を図ることを目的とする。この補助金の交付については、下妻市補助金等交付規則(昭和51年市規則第17号。以下「規則」という。)のほかこの要項に定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる団体及び街路灯は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 原則として商工業者15人以上からなる団体。ただし、商店街の状況から市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(2) 商店街道路面に設置される街路灯

(3) 改装する場合は、すでに設置されている街路灯の耐用年数(10年)を経過し、かつ、街路灯としての機能をなくしたもの

(補助金の額)

第3条 前条の街路灯に対する補助金の額は、事業に要する経費の30%以内(千円未満切り捨て)で、1基当たりの補助金の最高限度額を6万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、茨城県商店街再生総合支援事業費補助金交付要項に規定する補助事業に認定され、かつ、当該商店街団体等が事業費の一部を負担する事業については、事業費の4分の3以内において市長が認めた額を補助することができる。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「補助事業者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて商工会を経由し、市長に提出するものとする。

(1) 設置者名簿及び見取図

(2) 主要設計図、仕様書又はカタログ及び見積書

(補助事業者の義務)

第5条 この要項の定めるところにより、補助金の交付を受けた補助事業者は、原則として10年間はその設備を存続させるものとする。

(委任)

第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成5年告示第23号)

この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年告示第26号)

この告示は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第23号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

下妻市商店街整備街路灯設置補助金交付要項

昭和57年9月10日 告示第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第4章 商工観光
沿革情報
昭和57年9月10日 告示第16号
平成5年6月8日 告示第23号
平成6年8月12日 告示第26号
平成12年12月20日 告示第87号
平成18年3月20日 告示第23号