○下妻市民間駐車場設置補助金交付要項
昭和54年3月28日
告示第10号
(目的)
第1条 この要項は、市内商店街における買物客の便利を図るため駐車場を設置した者(以下「設置者」という。)に対し予算の範囲内において補助金を交付し、商業の振興を図ることを目的とする。この補助金の交付については、下妻市補助金等交付規則(昭和51年市規則第17号。以下「規則」という。)のほか、この要項に定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となるのは、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 各商店会が設置する駐車場とする。
(2) 利用者から駐車料、若しくは、これに類する利用料等、一切の料金を取らないものとする。
(3) 施設の広さが最低乗用車10台以上を駐車することができるものとする。
(4) その他市長が必要とする事項
(補助金の額)
第3条 補助金は、次の経費中市長が認めたもので、その額は別表第1の区分によるものとする。
(1) 整地費(舗装、敷砂利を含む。)
(2) 防護柵
(3) 照明設備
(4) その他特に必要とするもの
(補助金の申請)
第4条 設置者が補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に別表第2の書類を添えて商工会を経由し、市長に提出するものとする。
(設置者の義務)
第5条 この要項の定めるところにより補助金の交付を受けた者は、最低10年間はその施設を存続させるものとする。
(委任)
第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要項は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(平成18年告示第24号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
規模 | 補助率 | 限度額 | 摘要 |
10台~19台 | 1/2以内 | 50万円 |
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20台~29台 | 〃 | 80万円 |
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30台以上 | 〃 | 100万円 |
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別表第2(第4条関係)
設置者の住所氏名
設置場所
用地所有者住所氏名
開設年月日
面積
収容可能台数
工事費明細書