○下妻市土採取事業規制条例施行規則

昭和62年5月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市土採取事業規制条例(昭和62年市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 条例第2条第15号の規定で定める公共団体は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 日本住宅公団

(2) 日本道路公団

(3) 水資源開発公団

(4) 日本鉄道建設公団

(5) 労働福祉事業団

(6) 雇用促進事業団

(7) 公害防止事業団

(8) 中小企業振興事業団

(9) 茨城県農業開発事業団

(10) 茨城県教育財団

(11) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第2条に定める法人

(12) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第2条に定める法人

(13) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第11条に定める法人

(14) 県又は市町村が加入し、又は出資している一般社団法人又は一般財団法人

第3条 条例第2条第16号の規定による規則で定める土採取事業は、茨城県砂防指定地管理規則(昭和37年茨城県規則第37号)第4条の規定による許可に係る土採取事業とする。

(採取計画の届出)

第4条 条例第5条第1項本文の規定による届出は、土採取事業届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。

2 条例第5条第1項ただし書の規定による届出については、前項の規定を準用する。この場合において、条例第5条第2項第3号、第4号及び第6号に係る事項は、記載することを要しない。

(届出事項)

第5条 条例第5条第2項第8号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 土採取事業の目的

(2) 採取した土の搬出先の状況に関する事項

(添付書類)

第6条 条例第5条第3項の規定による規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 土の採取場(以下「採取場」という。)の位置を示した縮尺50,000分の1以上の地図

(2) 採取場及びその周辺の状況を示した縮尺1,000分の1以上の見取図

(3) 採取場から国道又は県道までの間の通路の平面図

(4) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の実測平面図

(5) 採取場の土地の実測縦断面図に当該土地の採取後の計画地盤面を記載したもの

(6) 採取場及びこれに隣接する公図の写

(7) 採取場から国道又は県道までの間の通路(道路)管理者の同意書

(変更の届出)

第7条 条例第6条第1項及び同条第2項の規定による届出は、土採取事業変更届出書(様式第2号)を提出して行うものとする。

(完了の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定による届出は、完了(廃止、停止)届出書(様式第3号)を提出して行うものとする。

(標識の掲示)

第9条 条例第14条の規定による標識の掲示は、下妻市土採取事業規制条例による土採取事業標識(様式第4号)により行うものとする。

(標識への記載事項等)

第10条 条例第14条の規定による規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 条例第5条第1項の規定による届出の受理年月日及び受理番号

(3) 採取する土の量及び採取期間

(4) 土採取事業を行う土地の面積

(5) 採取場及びその周辺の状況を示す見取図

(6) 現場責任者の氏名

(承継)

第11条 条例第15条第2項の規定による届出は、承継届出書(様式第5号)を提出して行うものとする。

(身分証明書)

第12条 条例第16条第2項の規定による身分を示す証票は、身分証明書(様式第6号)によるものとする。

(受理書の交付)

第13条 市長は、条例第5条第1項、第6条第1項、同条第2項、第12条第1項又は第15条第2項の規定による届出を受理したときは、受理書(様式第7号)を当該届出をした者に交付するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例付則第4項の規定による規則で定める図面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 土の採取場の位置を示した縮尺50,000分の1以上の地図

(2) 土の採取場及びその周辺の状況を示した縮尺1,000分の1以上の見取図

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市土採取事業規制条例施行規則

昭和62年5月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)