○下妻市土砂等埋立審査会設置規程

平成2年10月25日

告示第29号

(設置)

第1条 下妻市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成29年下妻市条例第13号)等に基づく指導及び規制事務の総合調整を行うため、下妻市土砂等埋立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会は、事業主等から市長に提出された事業許可申請書について、次の事項を審査し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 事業の適否に関する事項

(2) 指導又は規制等に関する事項

(3) その他必要な事項

(委員)

第3条 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 市長公室長

(3) 総務部長

(4) 市民部長

(5) 経済部長

(6) 建設部長

(7) 教育部長

(8) 建設課長

(9) 農業委員会事務局長

(会長)

第4条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故あるときは、市民部長が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に事業主及び事業施行者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、環境保全主管課において行う。

この告示は、平成2年11月1日から施行する。

(平成3年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年告示第24号)

この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成17年告示第163号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年告示第33号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第54号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第77号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第185号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

下妻市土砂等埋立審査会設置規程

平成2年10月25日 告示第29号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 環境保全
沿革情報
平成2年10月25日 告示第29号
平成3年4月5日 告示第22号
平成7年4月24日 告示第24号
平成14年7月19日 告示第58号
平成17年12月28日 告示第163号
平成19年3月30日 告示第33号
平成23年3月30日 告示第54号
平成26年3月31日 告示第77号
平成28年3月30日 告示第42号
令和3年12月27日 告示第185号