○下妻市土砂等埋立審査会設置規程
平成2年10月25日
告示第29号
(設置)
第1条 下妻市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成29年下妻市条例第13号)等に基づく指導及び規制事務の総合調整を行うため、下妻市土砂等埋立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会は、事業主等から市長に提出された事業許可申請書について、次の事項を審査し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 事業の適否に関する事項
(2) 指導又は規制等に関する事項
(3) その他必要な事項
(委員)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 市長公室長
(3) 総務部長
(4) 市民部長
(5) 経済部長
(6) 建設部長
(7) 教育部長
(8) 建設課長
(9) 農業委員会事務局長
(会長)
第4条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故あるときは、市民部長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に事業主及び事業施行者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、環境保全主管課において行う。
付則
この告示は、平成2年11月1日から施行する。
付則(平成3年告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成7年告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成14年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
付則(平成17年告示第163号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第54号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第77号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第185号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。