○下妻市都市公園管理規則

昭和61年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び下妻市都市公園管理条例(昭和61年下妻市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請書等)

第2条 条例第2条第2項の規定により都市公園における行為の許可を受け、又は同条第3項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、使用予定日5日前までに都市公園内行為許可(変更許可)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 条例第2条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合 販売品目、販売価格及び販売時間

(2) 募金その他これに類する行為をする場合 募金に従事する人員

(3) 業として写真を撮影する場合 撮影時間、料金及び撮影機の台数

(4) 業として映画を撮影する場合 撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(5) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、興行のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(6) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(行為の許可書)

第3条 前条第1項の規定により提出された許可申請書について、条例第2条第4項に基づく許可を与えるときは、都市公園内行為(行為変更)許可書(様式第2号)を交付する。

(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用若しくは占用変更の許可申請書)

第4条 法第5条第1項並びに法第6条第2項及び第3項に規定する申請書の名称及び様式は、次の表に掲げるとおりとする。

規定条文

申請書の名称

様式

法第5条第1項

公園施設設置許可申請書

様式第3号

公園施設管理許可申請書

様式第4号

公園施設設置(管理)変更許可申請書

様式第5号

法第6条第2項

公園占用許可申請書

様式第6号

法第6条第3項

公園占用変更許可申請書

様式第7号

2 市長は、前項に規定する申請書を提出して許可を受けた者に対し、様式第8号による許可書を交付する。

(有料公園施設の利用手続)

第5条 条例第6条の2の規定により有料公園施設の利用の許可を受けようとする者は、有料公園施設利用許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用月の前2箇月の初日から提出することができる。

3 市長は、第1項の申請書を提出して許可を受けた者に対し、有料公園施設利用許可書(様式第10号)を交付する。

(保管工作物等一覧簿の様式)

第6条 条例第9条の3第2項に規定する保管した工作物等の一覧の備付けは、保管工作物等一覧簿(様式第11号)を都市公園主管課に備え付けることにより行うものとする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第7条 条例第9条の5に規定する保管した工作物等の売却の方法は、競争入札とする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付すことが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項本文の規定による競争入札のうち、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を市公告式により公告しなければならない。

(1) 当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(3) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(4) 契約条項の概要

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。

4 市長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(受領書の様式)

第8条 条例第9条の6に規定する受領書は、様式第12号による。

(届出の様式)

第9条 条例第15条の規定により届出を行う者は、様式第13号による届出書を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第13条の規定により条例第10条に定める使用料の減免を受けようとする者は、様式第14号により減免申請書を提出しなければならない。

(使用料の返還手続)

第11条 条例第12条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、返還の事由が生じた日から起算して14日以内に、使用料返還申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(都市公園の開園日及び開園時間)

第12条 都市公園の開園日及び開園時間は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

都市公園名

開園日

開園時間

多賀谷城跡公園

上町公園

三道地公園

陣屋公園

本宿公園

東部中央公園

千代川緑地公園

毎日

24時間

小貝川ふれあい公園

毎日。ただし、ネイチャーセンターについては、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

24時間。ただし、ネイチャーセンターについては、午前9時から午後4時30分まで

やすらぎの里公園

毎日。ただし、ふるさと交流館については、水曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

24時間。ただし、ふるさと交流館については、午前9時から午後9時まで

(利用料金の承認の申請)

第13条 条例第19条の2第2項の規定による利用料金の承認の申請は、利用料金承認申請書(様式第16号)により行うものとする。

(利用料金の減免手続)

第14条 条例第19条の4の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減額・免除申請書(様式第17号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の返還手続)

第15条 条例第19条の5ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は、返還の事由が生じた日から起算して14日以内に、利用料金返還申請書(様式第18号)を指定管理者に提出しなければならない。

(実施規定)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第16号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和7年規則第29号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年規則第6号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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下妻市都市公園管理規則

昭和61年3月31日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第15号
平成8年3月26日 規則第5号
平成8年9月26日 規則第16号
平成9年6月25日 規則第25号
平成11年3月25日 規則第17号
平成11年8月5日 規則第35号
平成18年3月30日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第15号
平成22年3月25日 規則第5号
平成23年3月30日 規則第19号
令和3年3月30日 規則第6号
令和7年12月19日 規則第29号
令和8年2月13日 規則第6号