○下妻市立小中学校通学区等審議会規則
昭和58年1月12日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、下妻市立小中学校通学区等審議会条例(昭和57年下妻市条例第21号)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(部会)
第2条 審議会は必要により専門部会を置くことができる。
(会議録)
第3条 会議録に記載する事項は次のとおりとする。
(1) 開会、閉会の日時
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員以外の出席者の氏名
(4) 会議に付した議題及びその内容
(5) 議決事項及び要旨
(6) 委員会への答申事項
(7) その他会長において必要と認めた事項
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課が担当する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月9日から適用する。
付則(令和7年教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。