○下妻市ふるさと博物館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年3月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市ふるさと博物館の設置及び管理に関する条例(平成8年下妻市条例第12号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 下妻市ふるさと博物館(以下「博物館」という。)に、条例第4条で定める職員のほか、副参事、館長補佐、主査、係長、主任、主幹及び主事を置くことができる。
2 博物館法(昭和26年法律第285号)第5条による学芸員の資格を有する職員は、前項に掲げる職名に加えて、学芸員の職名を併称することができる。
(係の設置)
第3条 博物館に次の係を置く。
(1) 管理係
(2) 学芸係
(職務)
第4条 館長は、所属職員を指揮監督し、博物館の事務を掌理する。
2 館長補佐は、館長の職務を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 副参事、主査、主任、主幹及び主事は、上司の命を受け、分掌する事務を処理する。
(開館時間の変更)
第5条 条例第6条の規定により変更する場合の開館時間は、午後9時までとする。
2 前項の規定は、施設の利用について適用する。
2 入館料の免除を受けようとする者は、博物館入館料免除申請書(様式第1号)により館長に申請しなければならない。
(1) 非常災害、その他使用者の責に帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用開始7日前までに使用の取り消しを申し出たとき。
(3) 教育長が、その他相当の理由があると認めたとき。
(遵守事項)
第10条 博物館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、展示した資料を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用し、又は飲食をしないこと。
(3) 館長の許可を受けないで、展示した資料等の模写、又は撮影をしないこと。
(4) 動物又は他人に迷惑若しくは危害を及ぼすおそれのある物の持込みをしないこと。
(5) その他、館長の指示に反する行為をしないこと。
(寄贈)
第11条 館長は、展示又は研究の目的で、資料の寄贈を受けることができる。
2 博物館に資料を寄贈しようとする者は、博物館資料寄贈申請書(様式第4号)により館長に申請するものとする。
3 館長は、資料の寄贈を受けることに決定したときは、博物館資料受領書(様式第5号)を寄贈者に交付するものとする。
4 寄贈を受けた資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記し、永くその芳志を伝えるものとする。
(寄託)
第12条 館長は、展示又は研究に資する目的で、期間を定め若しくは定めないで資料の寄託を受けることができる。
2 博物館に資料を寄託しようとする者は、博物館資料寄託申請書(様式第6号)により館長に申請するものとする。
3 館長は、資料の寄託を受けることに決定したときは、博物館資料受託書(様式第7号)を寄託者に交付するものとする。
4 受託された資料(以下「寄託資料」という。)は、博物館所蔵の資料と同等の取扱いをするものとする。
(寄託資料利用の承認)
第13条 館長は、次の各号の一に該当するときは、事前に寄託者の承諾を受けなければならない。
(1) 寄託資料の複写、模写、模型製作、撮影等を行い又これを公刊するとき。
(2) 寄託資料を閲覧させるとき。
(3) 寄託資料を館外に貸出しするとき。
(資料の借用)
第14条 館長は、博物館の展示又は研究に資する目的で、資料を期間を定めて借用することができる。
この場合において、館長は貸与者に対し、博物館資料借用書(様式第8号)を交付するものとする。
2 借用した資料は、博物館所蔵の資料と同等の取扱いをするものとする。
(資料の閲覧)
第15条 館長は、調査研究の用に供するため必要と認めたときは、資料を閲覧させることができる。
2 資料の閲覧をしようとする者は、博物館資料閲覧申請書(様式第9号)により館長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 現に展示中のとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館又はこれに相当する施設(私立のものを除く。)が行う展示又は研究の用に供するとき。
(2) その他教育長が特に必要と認めたとき。
2 資料の館外貸出し期間は30日以内とする。
ただし、館長が必要と認めたときは、これを延長することができる。
4 博物館資料館外貸出許可書の交付を受けた者は、館長に次の各号に掲げる要件を記載した借用書を提出したうえで、当該許可書に記載された資料の貸出しを受けることができる。
(1) 資料の名称及び数量
(2) 借用期間
(3) 利用目的
(4) 利用場所
(5) 輸送方法
(6) 費用の負担
(7) 責任の所在
第18条 館長は、前条の規定により資料の貸出しを行うときは、当該資料の原状を記録にとどめなければならない。
第19条 館長は、貸出しした資料が返還されたときは、前条の規定による記録と当該資料を照合し、異状の有無について確認しなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。
付則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 下妻市民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年教委規則第2号)は、廃止する。
付則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第33号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表第1(第6条第1項関係)
入館料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の内、市内の小・中学校及び養護学校の児童、生徒並びにこれらの引率者が教育課程による教育活動として入館するとき。
2 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者及びこれらの付添者が入館するとき。
3 満6歳以下の幼児(小学生を除く)が入館するとき。
4 満65歳以上の高齢者が入館するとき。
5 その他教育長が免除することが適当と認めたとき。
別表第2(第8条第1項関係)
使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
1 官公署が使用するとき。(免除)
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が使用するとき。(免除)
3 市内の社会教育、社会福祉関係団体が使用するとき。(免除)
4 市の育成団体(補助金交付団体)が使用するとき。(免除)
5 市内の歴史、考古、芸術、文化、文学及び民俗等の振興団体が使用するとき。(免除)
6 上記以外の団体が社会教育、社会福祉に関する事業を行うために使用するとき。(5割減額)
7 その他特に教育長が認めたとき。(認める額)