○下妻市水道事業就業規則
平成元年8月31日
水管訓令第2号
下妻市水道事業就業規則(昭和55年水管訓令第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(規則の効力)
第1条 下妻市水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、下妻市水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、公営企業管理規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(職務に専念する義務の特例)
第4条 職員の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年市条例第3号)の定めるところによる。
第2章 勤務
第1節 通則
(出勤票等の記録)
第5条 職員は、自らタイムレコーダーにより出勤票に出勤時刻及び退出時刻を記録し、出勤票を使用しない勤務場所に勤務する職員は、自ら出勤簿に記録しなければならない。
(離席の制限等)
第6条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。
第2節 勤務時間
(勤務時間等)
第7条 職員の勤務時間、休日及び休暇等に関しては、この規則に定めがあるもののほか、下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年市条例第1号)及び下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年市規則第5号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、「任命権者」とあるのは「管理者」と、「地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員及び地方公営企業労働関係法適用職員等」とあるのは「職員以外の本市職員等」と読み替えるものとする。
2 管理者は、前項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(自宅待機)
第9条 管理者は、週休日、休日及び正規の勤務時間以外における偶発的な漏水事故その他緊急の業務に備えるため、職員に自宅待機を命ずることができる。
2 自宅待機の時間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 週休日及び休日
午前8時30分から翌日の午前8時30分まで
(2) 月曜日から金曜日まで
午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(宿直及び日直)
第10条 管理者は、週休日、休日及び正規の勤務時間以外において職員に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直を命ずることができる。
2 管理者は、職員に前項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
第3節 週休日、休日及び休暇
(週休日)
第11条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。
(休日)
第12条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)並びに代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合の当該休日に代わる日(「代休日」という。)には特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第13条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。
(年次休暇)
第14条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において20日とする。
2 当該年の中途において新たに職員となった者のその年における年次休暇の日数は、次のとおりとする。
採用された月 | 年次休暇日数 | 採用された月 | 年次休暇日数 |
1月(1月2日以後された時) | 20日 | 7月 | 10日 |
2月 | 18日 | 8月 | 8日 |
3月 | 17日 | 9月 | 7日 |
4月 | 15日 | 10月 | 5日 |
5月 | 13日 | 11月 | 3日 |
6月 | 12日 | 12月 | 2日 |
3 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年における年次休暇の20日を超えない範囲の残日数を限度として当該年の翌年に繰り越すことができる。
4 前項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
5 年次休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、職員の請求により1時間を単位とすることができる。
6 管理者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(療養休暇)
第15条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 療養休暇の期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 職員が公務による負傷又は疾病のため療養する場合は、1年以内において必要と認める期間の療養休暇を与える。
(2) 職員が私事による負傷又は疾病のため療養する場合は、1年以内において必要と認める期間の療養休暇を与えることができる。
(3) 前2号の規定にかかわらず、職員の健康上勤務時間を短縮する必要があると認める場合は、1年以内において、必要と認める期間、半日又は1時間単位の療養休暇を与えることができる。
(特別休暇)
第16条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
2 前項に規定する特別休暇の基準及び期間は、下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年市規則第5号。別表第1)を準用する。
3 特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(介護休暇)
第17条 介護休暇は、職員が次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母及び兄弟姉妹
(6) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
6 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(組合休暇)
第18条 管理者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
2 組合休暇の期間は、職員が管理者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。ただし、一の年につき30日を超えることはできない。
3 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 前条第6項の規定は、組合休暇について準用する。
(休暇の計算)
第19条 週休日又は休日若しくは代休日をはさんで年次休暇をとった場合は、週休日又は休日若しくは代休日は年次休暇として取り扱わないものとする。
3 半日単位の休暇を与える場合は、原則として正午をもって区分するものとし、日に換算する場合は、2回をもって1日とする。
4 1時間を単位として与えられた休暇を日又は半日に換算する場合は、8時間をもって1日とし、4時間をもって半日とする。
5 療養休暇又は特別休暇の日数、月数及び年数中には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。
第3章 退職
(退職の手続)
第20条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により部長を経て管理者に願出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引続き勤務しなければならない。
(定年及び定年による退職の特例)
第21条 職員の定年及び定年による退職の特例については、下妻市職員の定年等に関する条例(昭和59年下妻市条例第9号)の定めるところによる。
第4章 分限及び懲戒
(分限)
第22条 職員の分限(降任、免職及び休職)については、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年市条例第4号)の定めるところによる。
(懲戒)
第23条 職員の懲戒については、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和31年市条例第32号)の定めるところによる。
第5章 安全及び衛生
(職員の責務)
第24条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(健康診断の実施)
第25条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。
2 職員の健康診断については、一般職員の健康診断の例によるものとする。
(病者の就業制限)
第26条 伝染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。
第6章 災害補償等
(災害補償)
第27条 職員が公務上の災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡をいう。)、又は通勤による災害を受けたときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償する。
(公務外の傷病等)
第28条 職員又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡等の場合には、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより給付が行われる。
第7章 表彰
(表彰)
第29条 職員の表彰については、下妻市の規定による。
第8章 その他
(その他必要な事項)
第30条 この規則の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この訓令は、平成元年9月10日から施行する。
付則(平成4年水管訓令第1号)
この訓令は、平成4年11月29日から施行する。
付則(平成9年水管訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年水管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成14年水管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
付則(平成23年水管訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和3年水管訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。