○下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第5号

下妻市職員の勤務時間に関する規則(平成元年下妻市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下妻市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)の規定に基づき職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り等)

第2条 勤務時間条例第3条第2項に規定する1日につき7時間45分の勤務時間の割振りは午前8時30分から午後5時15分までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書きの定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 勤務時間条例第5条の市規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 休憩時間は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、所定の休憩時間を置かなければならない。

2 休憩時間は正規の勤務時間以外の時間であって、これに対して給与を支給しない。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第6条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第7条の2 第2条並びに第3条第1項及び第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には、適用しない。

(宿日直勤務)

第8条 勤務時間条例第8条第1項の市規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項に規定する勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 任命権者は、職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 勤務時間条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(勤務時間条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第9条の2 任命権者は、勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の3 勤務時間条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として市規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 勤務時間条例第8条の2第1項第2号の市規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。

第9条の4 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の5 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の6 勤務時間条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第9条の7 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の8 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届けなければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の9 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の10 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条の11 第9条の4から前条まで(第9条の5第1項第3号及び第4号第9条の8第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号並びに第2項各号を除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の5第1項第1号第9条の8第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の5第1項第2号第9条の8第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条の9第2項中「、同条第2項」とあるのは「、それぞれ同条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「第8条の3第2項又は第3項の」とあるのは「第8条の3第3項の」と、「第8条の3第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第9条の12 第9条の3から前条までに定めるもののほか、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の13 勤務時間条例第8条第1項の市規則で定める期間は、下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第8条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に関する時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間条例第8条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間条例第8条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(代休日の指定)

第10条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、市長が定める。

(年次休暇の日数)

第11条 勤務時間条例第12条第1項第1号の市規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第11条の2 勤務時間条例第12条第1項第2号の市規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業労働関係法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間条例第12条第1項第3号の市規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業労働関係法適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。

3 勤務時間条例第12条第1項第3号の市規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

第11条の3 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員の当該採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第11条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型育児短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次休暇の繰越し)

第12条 勤務時間条例第12条第2項の市規則で定める日数は一の年度における年次休暇の20日(第11条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

2 前項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(年次休暇の単位)

第13条 年次休暇の単位は、1日又は半日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日)とする。ただし、職員の請求により、1時間を単位とすることができるものとし、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

(療養休暇)

第14条 勤務時間条例第13条第2項に規定する市規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が公務による負傷又は疾病のため療養する場合は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる最小限の期間の療養休暇を与える。

(2) 職員が私事による負傷又は疾病のため療養する場合は、90日以内において必要と認める期間の療養休暇を与えることができる。

(3) 前2号の規定にかかわらず、職員の健康上勤務時間を短縮する必要があると認める場合は、1年以内において、必要と認める期間、半日又は1時間単位の療養休暇を与えることができる。

2 前項第2号の規定による療養休暇の期間の末日の翌日から勤務した期間が20日に達する日までの間に、同一の負傷又は疾病のために再度の療養休暇を使用したときは、当該再度の療養休暇の期間と直前の療養休暇の期間は、連続しているものとみなす。

(特別休暇)

第15条 勤務時間条例第14条に規定する市規則で定める場合及びその期間は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 特別休暇の単位は、別に定める場合を除き、1日又は1時間とする。

3 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

(介護休暇)

第16条 勤務時間条例第15条第1項の市規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。付表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 勤務時間条例第15条第1項の市規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 勤務時間条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇カードに記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇カードに記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第17条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(休暇の計算)

第18条 半日単位の休暇を与える場合は、原則として正午をもって区分するものとし、日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

2 1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間

第19条 第11条及び第12条において、日数に1日未満の端数があるときは、当該端数は時間を単位として取り扱うものとする。

2 週休日又は休日若しくは代休日をはさんで年次休暇をとった場合は、週休日又は休日若しくは代休日は年次休暇として取り扱わないものとする。

3 療養休暇又は特別休暇の日数、月数及び年数中には週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(療養休暇及び特別休暇の承認)

第20条 勤務時間条例第17条の市規則で定める特別休暇は、別表第1(15)の項の休暇とする。

第21条 任命権者は、療養休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は別表第1に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第22条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次休暇、療養休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第23条 職員が年次休暇、療養休暇、特別休暇又は組合休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇カードにより、年次休暇にあっては任命権者に請求し、年次休暇以外の休暇にあっては任命権者の承認を受けなければならない。ただし、休暇を受ける事由が任命権者の命令等によるときは、書面によらないことができる。

2 職員が病気、災害、その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかったときは、その勤務しなかった日から週休日又は休日若しくは代休日を除き、おそくとも3日以内にその理由を付して、任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは、その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。

3 別表第1(15)の項の申出は、あらかじめ休暇カードに記入して任命権者に対し行わなければならない。

4 別表第1(16)の項に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第24条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇カードに記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

第25条 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当たっては、第23条第1項ただし書きの規定により休暇を受けるときのほか、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を提出しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第26条 第23条第1項又は第24条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、休暇(年次休暇を除く。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇カード)

第27条 休暇カードに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(第3条、第4条、第5条及び第10条についての別段の定め)

第28条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性により、第3条第4条第5条第1項及び第10条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第29条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(非常勤職員の勤務時間)

第30条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の勤務時間は、1日につき7時間45分を越えない範囲内において定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(下妻市職員の休日及び休暇に関する規則の廃止)

2 下妻市職員の休日及び休暇に関する規則(昭和32年下妻市規則第2号。以下「旧休日休暇規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 勤務時間条例の施行の際現に下妻市職員の勤務時間に関する規則(平成元年下妻市規則第9号。以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、勤務時間条例第4条第2項ただし書きの規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 勤務時間条例付則第3条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に改正前の下妻市職員の勤務時間に関する条例(平成元年下妻市条例第21号。以下「旧条例」という。)第4条第1項若しくは旧規則第4条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第6条第1項又は第28条の規定に基づく休息時間とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則第4条の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めは、市長が別に定める場合を除き、それぞれ第28条の規定に基づき市長の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。

6 この規則の施行の日前に使用された旧休日休暇規則別表第1の(3)の項、(10)の項、(11)の項、又は(13)の項の特別休暇であって、同一の事由について別表第1(3)の項、(10)の項、(11)の項、又は(13)の項に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ別表第1(3)の項、(10)の項、(11)の項、又は(13)の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7 この規則の施行の際現に旧規則第4条第1項に定める休憩時間についての別段の定めは、第28条の規定に基づき市長の承認を得た第5条第1項に定める休憩時間についての別段の定めとみなす。

8 この規則の施行の際現に旧規則第4条第1項に定める休息時間についての別段の定めは、第28条の規定に基づき市長の承認を得た第6条第1項に定める休息時間についての別段の定めとみなす。

(平成9年規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第37号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第53号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第1の(26)の項の休暇については、改正後の下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第1の(26)の項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成27年規則第3号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、付則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(改正条例付則第2項の規定による指定期間の指定)

2 下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び下妻市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第4号。以下「改正条例」という。)付則第2項に規定する職員の申出は、改正条例による改正後の下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇カードに記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、改正条例付則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 改正条例付則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、付則第2項の申出に基づき前項若しくは付則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは付則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇カードに記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 付則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から付則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は付則第2項の申出に基づき付則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から付則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 付則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(下妻市職員の給与に関する条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する新条例の読替え)

8 下妻市職員の給与に関する条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する新条例第15条の2第3項の規定の適用については、同項中「第16条」とあるのは、「附則第21項」とする。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間における改正後の下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。以下同じ。)の規定の適用については、同号中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条の規定は、この規則の施行の日以後に新たに使用する療養休暇について適用し、同日前から引き続き使用する療養休暇については、なお従前の例による。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項並びに第11条の3の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2、第11条、第11条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)、第11条の4、第13条第1項及び第30条の規定を適用する。

別表第1(第15条、第20条、第21条、第23条関係)

事由

承認を与える期間

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又はしゃ断された場合

必要と認められる期間

(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

必要と認められる期間

(4) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(5) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(6) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により、公務災害補償に関する決定についての審査請求人として出頭する場合

必要と認められる期間

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求者として出頭する場合

必要と認められる期間

(8) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分についての審査請求人として出頭する場合

必要と認められる期間

(9) 法第55条第11項の規定により、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合

必要と認められる期間

(10) 本市の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

必要と認められる期間

(11) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

必要と認められる期間

(12) 本市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

必要と認められる期間

(13) 昇任のための競争試験又は選考を受けるため受験者又は候補者として出頭する場合

必要と認められる期間

(14) 本市の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合

必要と認められる期間

(15) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(16) 職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(17) 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

その都度必要と認められる時間。ただし、1日2時間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えることができない。

(18) 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理日の場合

必要と認められる期間

(19) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(20) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(21) 実(養)父母の祭日の場合

1日(遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。)

(22) 忌引の場合

付表に定める期間内において必要と認められる期間

(23) 職員が結婚する場合

5日を超えない範囲内で必要と認められる期間

(24) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間

(25) 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日の範囲内の期間

(26) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(27) 要介護者の介護その他市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(28) 国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催する体育大会に役員又は演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で任命権者が特に必要と認めるもの

必要と認められる期間

(29) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(30) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、市長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年度において5日の範囲内の期間

(31) 研修又は講習を受ける場合

研修又は講習の実施に伴い必要と認められる期間

(32) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(33) 前各号のほか、あらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める事項

当該事項について市長が承認した期間

付表

死亡した者

日数

配偶者

10日

1親等の直系尊属(父母)

血族

姻族

7日

同卑属(子)

血族

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

血族

3日

姻族

1日

同卑属(孫)

血族

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

血族

3日

姻族

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

血族

姻族

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において、祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

別表第2(第11条の2関係)

採用された月

年次休暇日数

採用された月

年次休暇日数

4月

20日

10月

10日

5月

18日

11月

8日

6月

17日

12月

7日

7月

15日

1月(1月2日以後された時)

5日

8月

13日

2月

3日

9月

12日

3月

2日

下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第5号
平成9年3月25日 規則第15号
平成10年1月20日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第7号
平成11年6月25日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第22号
平成12年12月25日 規則第37号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年4月24日 規則第14号
平成15年3月10日 規則第8号
平成17年3月25日 規則第9号
平成17年12月28日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第15号
平成21年3月30日 規則第5号
平成21年5月20日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年6月29日 規則第22号
平成27年3月30日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第5号
平成29年3月30日 規則第8号
平成30年3月26日 規則第5号
平成31年3月25日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第7号
令和3年1月25日 規則第1号
令和3年12月20日 規則第18号
令和4年9月30日 規則第14号
令和4年12月28日 規則第28号