○下妻市企業職員の給与に関する規程
平成2年6月29日
水管規程第2号
下妻市企業職員の給与に関する規程(昭和55年水管規程第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、下妻市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和55年市条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の給与の額等)
第2条 職員で常時勤務を要するものの給与の額、支給条件及び支給方法等は、下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年市条例第21号)の適用を受ける職員の例による。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成11年水管規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成16年水管規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。