○下妻市企業職員の旅費に関する規程
昭和55年3月29日
水管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員及び職員であった者並びにその遺族に対して支給する旅費に関して定めるものとする。
(旅費の額等)
第2条 前条の職員及び職員であった者並びにその遺族に支給する旅費の額、支給条件及び方法等は、下妻市職員の旅費に関する条例(昭和32年下妻市条例第25号)及び下妻市職員の旅費に関する規則(昭和37年下妻市規則第10号)の適用を受ける職員の例による。ただし、下妻市職員の旅費に関する規則第10条第1項については、別表に掲げるところによる。
付則
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付則(昭和58年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月4日より適用する。
付則(平成3年水管規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成9年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成11年水管規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成15年水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年水管規程第4号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支給区分 | 支給額 | 支給方法 |
車賃 | 1km 37円 | ① 出張地が集落以外のときは、その地点から最短距離にある集落をもって陸路の路程とみなす。 ② 出張地が2以上にまたがるときは、最も遠距離の出張先の陸路による。ただし、3以上にまたがるときは100円を加算し、全地域のときは200円を加算する。 |