○下妻市高額療養費貸付基金条例施行規則
平成14年6月20日
規則第18号
下妻市高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和51年下妻市規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、下妻市高額療養費貸付基金条例(平成14年下妻市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの決定等)
第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、貸付けを決定する。
(貸付金額)
第4条 条例第4条の貸付金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 高額療養費の10分の9の額が10,000円未満のときは、貸付けをしない。
(氏名等の変更)
第5条 資金の貸付けを受けた者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、当該者又は当該者の相続人若しくは同居の親族は、速やかに高額療養費借受人氏名・住所等変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(基金台帳)
第6条 下妻市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)には、高額療養費貸付基金台帳(様式第5号)を備え、常に基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
2 千代川村の編入の日前に、千代川村国民健康保険高額療養費貸付基金設置条例施行規則(昭和61年千代川村規則第13号)の規定により貸し付けられた貸付金は、この規則により貸し付けられた貸付金とみなす。
付則(平成17年規則第67号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。