○下妻市民間保育所障害児保育事業補助金交付要項

平成15年11月20日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要項は、心身に障害を有する乳幼児(以下「障害児」という。)の保育を推進するため、障害児の受入れ及び集団保育の促進を図る民間保育所に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により認可を受け、障害児保育事業を行う民間保育所の設置者とする。

(補助対象児童)

第3条 補助金の交付対象となる児童は、法第24条の規定により保育を利用した児童で、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める基準額又は対象経費の実支出額から収入額を控除した額のうち少ない方の額とし、補助率を乗じた額の合計とする。この場合において、金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、民間保育所障害児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、民間保育所障害児保育事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により補助金交付の決定を通知したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、民間保育所障害児保育事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、第5条の規定による申請内容と適合しないとき又は不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成27年告示第55号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

別表(第4条関係)

基準額

対象経費

補助率

各月初日における障害児の人員に基づき次により算出した額の年間合計額

市の定めた額×障害児数

障害児保育に要する経費

10分の10

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下妻市民間保育所障害児保育事業補助金交付要項

平成15年11月20日 告示第70号

(平成27年4月1日施行)