○下妻市民間保育所等障害児保育事業補助金交付要項
平成15年11月20日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要項は、心身に障害を有する乳幼児(以下「障害児」という。)の保育を推進するため、障害児の受入れ及び集団保育の促進を図る民間の保育所等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる施設(公立を除く。)を市内に設置し、障害児保育事業を行う者(以下「民間保育所等」という。)とする。
(1) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所であって、法第35条第4項の認可を受けた施設をいう。)
(2) 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって、同法第4条第1項第3号の認可を受けた施設をいう。)
(3) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)
(4) 幼稚園型認定こども園(学校教育法第1条に規定する幼稚園であって、認定こども園法第3条第1項の認定を受けた施設をいう。)
(5) 保育所型認定こども園(法第39条第1項に規定する保育所であって、認定こども園法第3条第1項の認定を受けた施設をいう。)
(6) 地域型保育事業を行う施設・事業所(法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項に規定する市町村の確認を受けた施設・事業所をいう。)
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、民間保育所等が次に掲げるいずれかの者を保育士等の加配に努めつつ受け入れて行う保育の事業とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている障害児であって、当該身体障害者手帳に記載されている障害の程度が5級以上(視覚障害又は聴覚障害にあっては、6級以上)であるもの
(3) 療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者に対して交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている障害児であって、当該療育手帳に記載されている障害の程度がC以上であるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める基準額又は対象経費(国、県等が実施する同様の補助制度により補助の対象となるものを除く。)の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のうち少ない方の額とし、補助率を乗じた額の合計とする。この場合において、金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、民間保育所等障害児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により補助金交付の決定を通知したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、民間保育所等障害児保育事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付則(平成27年告示第55号)
この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
付則(令和6年告示第140号)
この告示は、令和6年8月9日から施行する。
付則(令和7年告示第57号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)