○下妻市水道事業の管理者としての権限を行う市長の保有する情報の公開及び個人情報の保護に関する規程

平成17年3月30日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、下妻市情報公開条例(平成13年下妻市条例第5号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、下妻市水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「管理者」という。)の保有する情報の公開及び個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。

(情報の公開)

第2条 管理者の保有する情報の公開については、下妻市情報公開条例施行規則(平成13年下妻市規則第22号)に定める例によるものとする。

(個人情報の保護)

第3条 管理者の保有する個人情報の保護については、下妻市個人情報保護法施行細則(令和5年下妻市規則第2号)に定める例によるものとする。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、管理者の保有する情報の公開及び個人情報の保護について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市水道事業の管理者としての権限を行う市長の保有する情報の公開及び個人情報の保護に関す…

平成17年3月30日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月30日 水道事業管理規程第2号
令和5年3月30日 水道事業管理規程第1号