○下妻市高道祖市民センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月28日

規則第130号

下妻市高道祖市民センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年下妻市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市高道祖市民センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年下妻市条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 下妻市高道祖市民センター(以下「高道祖市民センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、電話又は口頭により申出をするものとする。

2 市長は、前項の申出があったときは、その内容を高道祖市民センター利用受付簿(様式第1号)により整理しておかなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、高道祖市民センターの利用が条例第5条各号のいずれかに該当する場合は、利用者は、高道祖市民センター利用申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、高道祖市民センターの利用を許可するときは、高道祖市民センター利用許可書(様式第3号)を利用者に交付するものとする。

(継続利用の制限)

第3条 利用者が継続して毎週利用する場合は、週2回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市高道祖市民センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月28日 規則第130号

(令和3年4月1日施行)