○ビアスパークしもつまの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月30日

規則第10号

ビアスパークしもつまの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年下妻市規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、ビアスパークしもつまの設置及び管理に関する条例(平成11年下妻市条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間承認の申請)

第2条 条例第6条の規定によるビアスパークしもつまの利用日及び利用時間に関する承認の申請は、利用日及び利用時間承認申請書(様式第1号)により行うものとする。

(利用日及び利用時間変更承認の申請)

第3条 条例第6条の規定による承認を受けた事項の変更の承認の申請は、利用日及び利用時間変更承認申請書(様式第2号)により行うものとする。

(利用許可の申請)

第4条 条例第7条第1項の規定によりビアスパークしもつまの施設及び設備を利用する者は、利用許可申請書(様式第3号)により行うものとする。

(利用変更許可の申請)

第5条 条例第7条第1項の規定による許可を受けた事項の変更の許可の申請は、利用変更許可申請書(様式第4号)により行うものとする。

(利用料金承認の申請)

第6条 条例第10条第4項の規定によるビアスパークしもつまの利用料金に関する承認の申請は、利用料金承認申請書(様式第5号)により行うものとする。

(利用料金変更承認の申請)

第7条 条例第10条第4項の規定による承認を受けた事項の変更の承認の申請は、利用料金変更承認申請書(様式第6号)により行うものとする。

(特別利用許可の申請)

第8条 条例第13条第1項の規定による特別利用の許可の申請は、特別利用許可申請書(様式第7号)により行うものとする。

(現状変更許可の申請)

第9条 条例第14条によるビアスパークしもつまの現状の変更の許可の申請は、現状変更許可申請書(様式第8号)により行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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ビアスパークしもつまの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月30日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)