○ビアスパークしもつまの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月30日
規則第10号
ビアスパークしもつまの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年下妻市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、ビアスパークしもつまの設置及び管理に関する条例(平成11年下妻市条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。