○下妻市自主防災組織活動事業費補助金交付要綱
平成18年3月30日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、震災時等における地域住民による初期消火体制、避難体制等の整備強化を図るため、自主防災組織が行う活動に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、地域の住民により自主的に結成された自発的な防災活動を行う組織をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象事業者、補助対象事業経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 自主防災組織は、補助対象事業のうち自主防災組織結成事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、自主防災組織結成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 自主防災組織規約
(2) 自主防災組織編成表
(3) 任務分担表
2 自主防災組織は、補助対象事業のうち資機材等整備事業又は資機材等維持事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、資機材等整備(維持)事業費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
3 自主防災組織は、補助対象事業のうち防災活動事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、防災活動事業費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の交付決定の通知)
第5条 補助金の交付決定の通知は、自主防災組織活動事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 補助対象事業経費の20パーセントを超える増減
(2) 補助事業の内容の変更
(補助事業の中止等)
第7条 自主防災組織は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。
2 自主防災組織は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の変更に係る承認の通知)
第8条 補助事業の変更に係る承認の通知は、自主防災組織活動事業費補助金変更承認通知書(様式第6号)により行うものとする。
(財産処分の制限)
第10条 この補助事業により購入した資機材(以下「防災資機材」という。)の処分制限期間は、5年とする。
(自主防災組織に対する指導)
第11条 市長は、自主防災組織に対して、次に掲げる指導を行うものとする。
(1) 防災資機材を活用した定期的な防災訓練を行うこと。
(2) 防災資機材の定期的な点検を行うこと。
(3) 危険物、危険地域、避難場所、水利等の地域の実態を常に把握しておくこと。
(4) この補助事業により作成した「地域防災マップ」を自主防災組織の存する地域住民に配布し、有効に活用すること。
(5) この補助事業により作成した「地域防災マップ」が地域の実情と相違するようになったときは、自主防災組織自らが実状に合うものを再作成するように努めること。
(自主防災組織台帳)
第12条 市長は、自主防災組織に自主防災組織台帳(様式第10号)を常備させ、組織の内容、地域の実態、活動の状況及び防災資機材の整備状況等、組織の実情が常に明確に把握できるよう指導するものとする。
(証拠書類の保存)
第13条 市長は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、自主防災組織活動事業費補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(下妻市自主防災組織設置要項等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 下妻市自主防災組織設置要項(平成8年下妻市告示第25号)
(2) 下妻市自主防災組織補助金交付要項(平成8年下妻市告示第26号)
(3) 下妻市自主防災組織設立助成金交付要項(平成10年下妻市告示第24号)
付則(平成20年告示第156号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成21年告示第148号)
この告示は、平成21年11月20日から施行する。
付則(平成24年告示第56号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和4年告示第106号)
この告示は、令和4年6月15日から施行し、この告示による改正後の防災活動事業に係る補助金の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象事業者 | 補助対象事業経費 | 補助額 | |
自主防災組織活動事業 | 1 自主防災組織結成事業 | 市内に存する自主防災組織 | 説明会の開催、普及啓発資料の作成、先進地調査、防災カルテ・防災マップの作成その他新たな自主防災組織の結成に必要な事業に要する経費 | 1組織当たり3万円 |
2 資機材等整備事業 | 市内に存する自主防災組織 | メガホン、消火器、救助用工具、担架、避難誘導旗、腕章、強力ライト、非常持出袋その他自主防災組織の整備に必要な資機材及び備蓄食糧の購入に要する経費 | 1組織当たりの補助対象経費の2分の1以内の額(限度額10万円) | |
3 資機材等維持事業 | 市内に存する自主防災組織 | ホース格納箱、消防用ホース、筒先、マンホール開閉器及び消火栓開閉器の維持(更新、修繕等をいう。)に要する経費 | 1組織当たりの補助対象経費の2分の1以内の額(限度額10万円) | |
4 防災活動事業 | 市内に存する自主防災組織 | 防災訓練及び防災講話の実施に要する経費(食糧費にあっては、炊き出し、啓発用の防災用保存食の購入等に要する経費に限る。) | 1組織当たりの補助対象経費の2分の1以内の額(限度額3万円。ただし、参加者が20人未満の場合にあっては2万円) |
(注)
1 自主防災組織結成事業及び資機材等整備事業において行う1組織当たりの補助は、1回に限るものとする。
2 防災活動事業において行う1組織当たりの補助は、一の年度につき1回に限るものとする。
3 防災活動事業については、補助対象事業経費のうち、他の制度による助成金又は補助金の交付を受けているものは、この要綱による補助の対象としないものとする。
4 資機材等整備事業、資機材等維持事業又は防災活動事業において算出された補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数は切り捨てるものとする。