○下妻市家庭相談員及び教育相談員の取扱いに関する要項

平成18年5月15日

告示第63号

第1 家庭相談員及び教育相談員の取扱いについては、下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年下妻市条例第19号)に規定するもののほか、この要項に定めるところによる。

第2 勤務成績良好な家庭相談員及び教育相談員に対し、別表に定める特別の報酬を支給することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(家庭相談員、教育相談員、社会教育指導員、特別青少年相談員、中央公民館長、地区公民館長及び図書館長取扱いに関する要項の廃止)

2 家庭相談員、教育相談員、社会教育指導員、特別青少年相談員、中央公民館長、地区公民館長及び図書館長取扱いに関する要項(平成3年下妻市通達第1号)は、廃止する。

別表

職名

6月期

12月期

家庭相談員

報酬1月分の範囲内

報酬1月分の範囲内

教育相談員

報酬1月分の範囲内

報酬1月分の範囲内

下妻市家庭相談員及び教育相談員の取扱いに関する要項

平成18年5月15日 告示第63号

(平成18年6月1日施行)