○下妻市子どもの遊び場設置事業等補助金交付要項
平成17年12月28日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要項は、子どもの遊び場の設置、廃止、運営等の事業(以下「補助事業」という。)を行う地域の団体(以下「地域団体」という。)に対し、予算の範囲内において下妻市子どもの遊び場設置事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業、補助対象経費及び補助限度額)
第2条 地域団体が行う補助事業ごとの補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助限度額は、次の表のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
子どもの遊び場設置事業(以下「設置事業」という。) | 子どもの遊び場の新設に要する経費 | 80,000円 |
子どもの遊び場廃止事業(以下「廃止事業」という。) | 子どもの遊び場の廃止に要する経費 | 80,000円 |
子どもの遊び場運営事業(以下「運営事業」という。) | 子どもの遊び場の遊具、砂場その他必要な設備の修理等運営に要する経費 | 15,000円 |
(補助金の交付申請)
第3条 地域団体が補助金の交付を受けようとするときは、子どもの遊び場設置事業等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、運営事業に係る補助金の交付については、申請を要しない。
(1) 子どもの遊び場設置事業等計画書(様式第2号)
(2) 借用地に設置する場合は、遊び場として使用することができることを証明する書類
(実績報告書)
第4条 地域団体は、補助事業の完了後速やかに、子どもの遊び場設置事業等実績報告書兼補助金請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、運営事業については、当該年度の末日までに提出するものとし、書類の添付を要しない。
(1) 子どもの遊び場設置事業等状況調書(様式第4号)
(2) 決算書
(書類の提出)
第5条 この要項により市長に提出する書類は、すべて福祉事務所長を経由するものとする。
付則
(施行期日)
1 この要項は、平成18年1月1日から施行する。
(下妻市子どもの遊び場設置事業等補助金交付要項の廃止)
2 下妻市子どもの遊び場設置事業等補助金交付要項(昭和53年下妻市通達第1号)は、廃止する。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
3 平成17年度に限り、運営事業については、旧千代川村地域については適用しない。
付則(平成18年告示第35号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第51号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第46号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。