○下妻市障害支援区分認定審査会要綱

平成18年7月14日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下妻市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び下妻市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年下妻市条例第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 審査会に、政令第8条第1項に規定する合議体を置く。

2 政令第8条第3項の規定による合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体の長は、合議体の会務を総理し、会議の議長となる。

4 合議体の長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(除斥)

第3条 法第20条に規定する申請に係る障害者若しくは障害児又は第24条に規定する支給決定の変更に係る障害者若しくは障害児(以下「審査対象者」という。)が入院、通院、入所、通所又は障害福祉サービスを利用している施設等に所属する委員は、当該審査対象者の審査判定業務(法第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。)に加わることができない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第56号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(題名を改める部分並びに「下妻市障害程度区分認定審査会」を「下妻市障害支援区分認定審査会」に改める部分及び「下妻市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例」を「下妻市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例」に改める部分に限る。)並びに第5条、第6条及び第10条の規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

下妻市障害支援区分認定審査会要綱

平成18年7月14日 告示第79号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月14日 告示第79号
平成23年3月31日 告示第63号
平成25年3月29日 告示第56号